漏水による料金の減免について
屋内漏水による料金の減免
お客さまの敷地内の給水装置(配管等)は、お客さまの所有物ですので、お客さまの責任において管理していただくこととなっています。そのため、漏水(水漏れ)があった場合、漏水量が含まれた水量の水道料金も原則としてお客さまにご負担していただくことになります。しかし、露出していない部分での漏水等は、お客さまが善良な維持管理を行っていても発見が難しいことがあります。そのような場合、以下の条件を満たし、お客さまからの申請があれば、漏水していたと思われる水量の一部について水道料金を減免する制度があります。(減免制度の対象とならないものもございますので、予めご了承ください)※この減免制度は、修繕費にかかる費用を負担する制度ではありません。
■減免制度の対象となるもの
- 漏水の原因がお客さまの故意または過失によるものではない場合
- 蛇口以外の漏水
お問い合わせ先 :愛知中部水道企業団 業務受託会社 (株)フューチャーイン
営 業 時 間:8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
連 絡 先 :0561-38-0027
■必要書類について
漏水修繕工事が完了しましたら、以下の水道料金減免申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、修繕工事を行ったことを確認できる書類(漏水修繕工事の領収書や請求書の写し、写真等)を添付して、郵送またはご持参ください。
漏水等修繕工事が完了した月の翌月から起算して2年以内に提出してください。
例) 平成29年1月15日に修繕工事が完了した場合
→ 平成29年1月15日~平成31年1月31日までの間に提出してください。

■漏水の調べ方
家中の蛇口を全部閉めて、トイレも使用しないようにして水道メータのパイロットマークをしばらく見ていてください。パイロットマークがゆっくりでも回っていればどこかで漏水しています。
■水道の修理(漏水場所が分かる場合)
お問い合わせ先 :企業団指定工事店協同組合修繕センタ ーまたは企業団指定給水装置工事事業
者(水道工事店)
営 業 時 間 :8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
連 絡 先 : 0561-38-1007
※修理費用はお客さまの負担となります。(修理依頼時に確認をお願いします) 営業時間外で緊 急を要す
る場合は、屋内漏水修理当番表の水道工事店に依頼してください。なお、当番表は、 トップページ/「水
道企業団からのお知らせ」に当該月分を掲載しています。
■漏水箇所の調査(漏水箇所が分からない場合)
お問い合わせ先 :(一財)愛知中部水道企業団水道サービス協会
営 業 時 間 :8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
連 絡 先 :0561-38-8181
※調査は有料となります。また、(一財)愛知中部水道企業団水道サービス協会では修理を行っておりませ
んので、漏水箇所が特定されましたら、企業団指定工事店修繕センターまたは、企業団指定給水装置
工事事業者へお申込みいただき修理を行ってください。
※調査および修理費等にかかる費用は、すべてお客さまの負担となります。
■漏水の早期発見にご協力ください
漏水をそのままにしておくと、お客さまの負担が大きくなります。漏水を早期に発見するためにも定期的に水道メータのご確認をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課 電話:0561-38-0030
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