○愛知中部水道企業団の設置等に関する条例
昭和50年3月27日
条例第1号
(企業団の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町の住民に供給するため、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 企業団は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町の行政区域とする。
3 給水人口は、342,600人とする。
4 1日最大給水量は、127,850立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業団の管理者(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 企業団の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第7条 企業長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか企業団の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、水道事業の変更に係る厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、水道事業の変更に係る厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、水道事業の一部廃止に係る厚生労働大臣の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月4日から施行する。
(愛知中部水道企業団公告式条例の一部改正)
2 愛知中部水道企業団公告式条例(昭和50年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団給水条例の一部改正)
3 愛知中部水道企業団給水条例(昭和50年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月4日から施行する。
(愛知中部水道企業団公告式条例の一部改正)
2 愛知中部水道企業団公告式条例(昭和50年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団給水条例の一部改正)
3 愛知中部水道企業団給水条例(昭和50年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。