○愛知中部水道企業団公告式条例

昭和50年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 企業団事務所前 掲示場

(2) 豊明市役所前 掲示場

(3) 日進市役所前 掲示場

(4) みよし市役所前 掲示板

(5) 長久手市役所前 掲示板

(6) 東郷町役場前 掲示場

(規則の準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程(以下「規程」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他)

第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月4日から施行する。

愛知中部水道企業団公告式条例

昭和50年3月27日 条例第2号

(平成24年1月4日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第1章
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第4号
平成21年12月1日 条例第3号
平成24年1月4日 条例第2号