○愛知中部水道企業団公告式条例
昭和50年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 企業団事務所前 掲示場
(2) 豊明市役所前 掲示場
(3) 日進市役所前 掲示場
(4) みよし市役所前 掲示板
(5) 長久手市役所前 掲示板
(6) 東郷町役場前 掲示場
(規則の準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程(以下「規程」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
(その他)
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成21年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月4日から施行する。