○愛知中部水道企業団職員表彰規程
平成2年10月16日
規程第7号
(目的)
第1条 本企業団の職員で顕著な業績があり、他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もって勤労意欲の増進及び事務能率の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規程で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で常勤の者(以下「職員」という。)をいう。
(特別表彰の基準)
第3条 職員の特別表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績顕著なもの
(2) 職務を通じ、社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績を挙げたもの
(4) 部下の指導・統率優秀で、顕著な業績を挙げたもの
(5) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなし得たもの
(6) 災害等に際し、自己の危難をかえりみず職務を遂行したもの
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(公務勤勉等の表彰)
第4条 職員の公務勤勉等の表彰は、次の各号の1つに該当するものについて行う。
(1) 職務に20年精励し他の模範となるもの
(2) 職務に30年精励し他の模範となるもの
(3) 前条に規定する特別表彰に準ずる成績を挙げたもの
(1) 第3条の規定に基づく表彰 企業長
(2) 前条の規定に基づく表彰 局長
2 表彰には、副賞を添えることができる。
3 前条の規定により表彰された者で、再びその理由が生じた場合は、更に表彰することができる。
(死亡した者の表彰)
第7条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。
2 前項の遺族の範囲及び順位については、愛知県市町村職員退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)第2条の2の定めるところによる。
(表彰の取消し)
第8条 表彰を受けた者に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、表彰を取り消すことができる。
(表彰審査会)
第10条 企業長は、職員の表彰を公正かつ適切に行うため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長及び委員をもって組織し、会長に局長を充て、委員は副局長、次長及び総務課長を充てる。
3 審査会は、被表彰者の選定について必要な事項を審査し、その結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとする。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
2 前項の規定による在職期間のうち法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。)又は、法第29条の規定による停職その他これに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間があったときは、その期間の2分の1に相当する期間を除算する。
3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、それぞれ端数を切り捨てる。
(雑則)
第12条 この規程の実施について必要な事項は、別に企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第5号)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別紙様式