○愛知中部水道企業団の休日を定める条例

平成元年7月31日

条例第6号

(愛知中部水道企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、愛知中部水道企業団の休日とし、愛知中部水道企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、愛知中部水道企業団の休日に愛知中部水道企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 愛知中部水道企業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが愛知中部水道企業団の休日に当たるときは、愛知中部水道企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第5号で平成元年12月24日から施行)

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

愛知中部水道企業団の休日を定める条例

平成元年7月31日 条例第6号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第1章
沿革情報
平成元年7月31日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第3号