○愛知中部水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

昭和50年3月27日

条例第3号

愛知中部水道企業団議会の定例会の回数は、年3回とする。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

愛知中部水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

昭和50年3月27日 条例第3号

(昭和50年3月27日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第2章 企業団議会
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第3号