○愛知中部水道企業団議会運営委員会条例
平成5年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の規定に基づき、愛知中部水道企業団議会運営委員会の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定数)
第3条 委員会の委員の定数は、5人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、議員の任期による。
(委員の選任)
第5条 委員は、議長が会議に諮って指名する。
(委員長及び副委員長の選任)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の職務権限)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半分以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員外議員の発言)
第15条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。
(記録)
第16条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長がこれを保管する。
(会議規則との関係)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、愛知中部水道企業団議会会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。