○愛知中部水道企業団議会事務補助組織等に関する規程
平成11年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条に規定する議会の事務を補助する組織、その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び職員)
第2条 議会の事務を補助するため、愛知中部水道企業団議会事務部局(以下「事務部局」という。)を置く。
2 事務部局に書記長及び書記その他の職員を置く。
(職務)
第3条 書記長は、議長の命を受け、事務部局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 事務部局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議及び委員会に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。
(5) 議員の会議出席に関すること。
(6) 議事日程及び諸報告に関すること。
(7) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(8) 会議の傍聴に関すること。
(9) 議員全員協議会、議会運営委員会に関すること。
(10) 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。
(11) 議決及び決定事項に関すること。
(12) 議会諸規程の制定又は改廃に関すること。
(13) 会議録及び委員会等記録に関すること。
(14) その他議会庶務に関すること。
(事務の代行)
第5条 書記長に事故があるとき又は欠けたときは、議長が指名する職員がその職務を行う。
(専決事項)
第6条 書記長は、次に掲げる事項については専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引等に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他の印刷に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用に関すること。
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規程の準用)
第7条 法令及びこの規程その他別に定めるもののほか、職員の任免、分限等及び服務並びに文書の取扱いその他の事務処理に関しては、愛知中部水道企業団の事務組織の例による。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。