○愛知中部水道企業団監査委員条例
昭和50年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年1回以上行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日を企業長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 法第199条第2項、第5項又は第7項の規定により、臨時に監査を行うときは監査期日前7日までにその期日を企業長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたときは、この限りでない。
(出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は、毎月25日に行う。ただし、止むを得ない事情があるときは、変更することができる。
(決算審査)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から1ケ月以内に、企業長に報告しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による審査についての意見は、前項と同様とする。
3 監査委員の意見の決定は、監査委員両者の合議によらなければならない。
(監査、検査の報告)
第6条 監査及び検査が終了したときは、法令の定めるところにより監査の結果に関する報告を7日以内に所轄行政庁又は企業団議会及び企業長に提出しなければならない。
2 監査委員は、監査の結果を公表しなければならない。
(雑則)
第7条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、その任期が満了したとき又は辞任したときは、ただちにこれを後任者に引継がなければならない。
第8条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。