○愛知中部水道企業団監査委員監査規程
昭和50年4月1日
監査規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査の方針)
第2条 監査は、次の方針によりこれを実施するものとする。
(1) 法令、条例及び規程等の研究に努めるとともに、社会情勢並びに水道事業の動向に注意し、総合的に企業団業務の伸張を期すること。
(2) 事業経営の適否、事務処理の円滑能率化等企業団業務の全般にわたる合理化及び刷新向上を期すること。
(3) 事後監査のみに終ることなく、現に施行中のものにも意を用い、その実効を挙げるとともに、不正等を未然に防止すること。
(4) 事業運営について、積極的に指導し、公正明朗な企業団業務の運営を期すること。
(監査の実施)
第3条 監査は、帳簿、証拠書類又は実地について実施するものとする。
2 監査の主眼は、次のとおりとする。
(1) 事業の企画及びその管理運営の状況
(2) 事務処理の状況
(3) 予算執行の状況
(4) 財産の管理状況
(5) 工事の執行及び労務供給状況
(6) 物品購入、出納及び保管の状況
(7) その他の状況
(8) その他監査委員において必要と認める事項
(検査済署名)
第4条 監査を終了したときは、監査委員は、必要と認める書類その他に監査済みの証として記名捺印する。
(監査結果の処置)
第5条 監査により指摘した事項については、その処置について、企業長又は局長の報告を求めるものとする。
(機密の保持)
第6条 監査にあたって職務上知り得た事項は、みだりにもらしてはならない。
(書類の提出)
第7条 監査委員は、関係職員から必要な書類の提出若しくは立会説明を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。