○愛知中部水道企業団監査委員補助組織等に関する規程
平成11年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条に規定する監査委員の事務を補助する組織、その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び職員)
第2条 監査委員の事務を補助するため、愛知中部水道企業団監査委員事務部局(以下「事務部局」という。)を置く。
2 事務部局に書記長及び書記その他の職員を置く。
(職務)
第3条 書記長は、代表監査委員の命を受け、事務部局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記、その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 事務部局の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 予算及び経理事務に関すること。
(5) 監査等の執行計画及びその執行に関すること。
(6) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に係る事務に関すること。
(7) その他前各号に掲げるもの以外の監査事務に関すること。
(事務の代行)
第5条 書記長に事故があるとき又は欠けたときは、代表監査委員が指名する職員がその職務を行う。
(専決事項)
第6条 書記長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) 監査資料の収集及び作成に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。
(4) 予算の編成及び経理に関すること。
(5) その他の軽易な事務処理に関すること。
(関係規程の準用)
第7条 法令及びこの規程その他別に定めるもののほか、職員の任免、分限等及び服務並びに文書の取扱いその他の事務処理に関しては、愛知中部水道企業団の事務組織の例による。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。