○愛知中部水道企業団組織規程
昭和50年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知中部水道企業団の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 愛知中部水道企業団に事務局(以下「局」という。)を置く。
(課及びグループの設置)
第3条 局に次の表のとおり課及びグループを置く。
課名 | グループ名 |
総務課 | 庶務人事グループ |
経営企画課 | 経営・総合計画グループ |
管財検査課 | 管財グループ、検査グループ |
営業課 | 料金グループ |
給水課 | 給水装置申請グループ、給水装置工事グループ |
事業推進課 | 事業推進グループ、危機管理グループ |
設計積算課 | 設計積算グループ |
建設課 | 建設第1グループ、建設第2グループ |
配水課 | 施設管理グループ、水質検査グループ、維持管理グループ |
(分掌事務)
第4条 各課の分掌事務は、別表のとおりとする。
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 局長 | 企業長の命を受け、局内の事務を総括掌理し、職員を指揮監督する。 |
副局長 | 局長を補佐し、上司の命を受け、局内の事務を統括掌理する。 | |
次長 | 上司の命を受け、局内の事務を分担掌理する。 | |
専門監 | 上司が命ずる専門事項に関する事務を掌理する。 | |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を統括掌理する。 | |
主幹 | 上司が命ずる事務を掌理する。 | |
課長補佐 | 課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。 | |
主任主査 | 上司が命ずる事務を処理する。 | |
主査 | 上司が命ずる事務を整理する。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
職名 | 職務 |
業務員 | 上司の命を受け、業務の補助に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、施設の管理補助に従事する。 |
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規程第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第3号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第7号)
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第9号)
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年規程第1号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団組織規程の特例に関する規程の一部改正)
2 愛知中部水道企業団組織規程の特例に関する規程(昭和62年規定第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 愛知中部水道企業団職員服務規程(昭和50年規定第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第5号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団文書管理規程の一部改正)
2 愛知中部水道企業団文書管理規程(平成15年愛知中部水道企業団規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団次長の事務分担に関する規程の一部改正)
2 愛知中部水道企業団次長の事務分担に関する規程(平成31年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団事務決裁規程の一部改正)
3 愛知中部水道企業団事務決裁規程(昭和50年規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団公用自動車管理規程の一部改正)
4 愛知中部水道企業団公用自動車管理規程(昭和54年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団文書管理規程の一部改正)
5 愛知中部水道企業団文書管理規程(平成15年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員服務規程の一部改正)
6 愛知中部水道企業団職員服務規程(昭和50年規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員健康管理規程の一部改正)
7 愛知中部水道企業団職員健康管理規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員安全衛生管理規程の一部改正)
8 愛知中部水道企業団職員安全衛生管理規程(昭和62年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団財務規程の一部改正)
9 愛知中部水道企業団財務規程(昭和50年規程第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団職員表彰規程の一部改正)
3 愛知中部水道企業団職員表彰規程(平成2年規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団事務決裁規程の一部改正)
4 愛知中部水道企業団事務決裁規程(昭和50年規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団公用自動車管理規程の一部改正)
5 愛知中部水道企業団公用自動車管理規程(昭和54年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団文書管理規程の一部改正)
6 愛知中部水道企業団文書管理規程(平成15年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員倫理規程の一部改正)
7 愛知中部水道企業団職員倫理規程(平成30年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員服務規程の一部改正)
8 愛知中部水道企業団職員服務規程(昭和50年規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員健康管理規程の一部改正)
9 愛知中部水道企業団職員健康管理規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員安全衛生管理規程の一部改正)
10 愛知中部水道企業団職員安全衛生管理規程(昭和62年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団財務規程の一部改正)
11 愛知中部水道企業団財務規程(昭和50年規程第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道災害時の活動に関する規程の一部改正)
12 水道災害時の活動に関する規程(平成13年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
総務課 | 1 条例、規則、企業管理規程に関すること。 2 公印の管守に関すること。 3 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。 4 議会の招集及び議案の調整に関すること。 5 情報の公開及び保護に関すること。 6 共済組合に関すること。 7 退職手当組合に関すること。 8 ファイリングに関すること。 9 事業の広報広聴に関すること。 10 関係市町の広報掲載に関すること。 11 水源環境保全事業に関すること。 12 職員の任免、給与、勤務時間その他人事に関すること。 13 組織機構、職制及び配置に関すること。 14 職員の研修及び人事考課に関すること。 15 秘書用務及び交際に関すること。 16 労働組合に関すること。 17 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 18 行財政改革の推進に関すること。 19 職員のボランティアに関すること。 20 公務災害補償に関すること。 21 職員互助会に関すること。 22 特命事項の進行管理に関すること。 23 他の課に属さない事項に関すること。 |
経営企画課 | 1 予算原案の作成及び編成に関すること。 2 業務状況の報告に関すること。 3 資金計画及び財政計画に関すること。 4 予算執行状況の把握に関すること。 5 企業債の償還及び利息に関すること。 6 経営分析に関すること。 7 事業の総合基本計画及びその実施計画に係る立案及び進捗の管理に関すること。 8 事業の経営計画及び実施計画に係る立案及び経営の改善に関すること。 9 現金、基金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 10 会計に係る書類の処理保存に関すること。 11 試算表及び財務諸表の作成並びに出納検査に関すること。 12 決算資料の作成及び決算の調整に関すること。 13 金融機関に関すること。 14 調査及び統計に関すること。 |
管財検査課 | 1 資産の取得管理及び運用並びに処分に関すること。 2 資産台帳に関すること。 3 実地たな卸に関すること。 4 指名審査会に関すること。 5 工事の入札及び請負契約その他供給契約に関すること。 6 物品の購入、検収、保管及び処分に関すること。 7 庁舎、車庫等の管理に関すること。 8 車両の運行管理に関すること。 9 職場の環境整備に関すること。 10 消防計画・防火管理に関すること。 11 工事等の検査に関すること。 12 工事の基準等の改正等に関すること。 13 工法の調査研究及び調整に関すること。 14 材料承認に関すること。 |
営業課 | 1 水道料金の調定、更正及び減免に関すること。 2 水道料金の収納及び過誤納金等に関すること。 3 口座振替事務に関すること。 4 給水装置の開閉栓に関すること。 5 水道料金に係る各種届出の受付及び処理に関すること。 6 水道料金システムに関すること。 7 給水収益の分析及び基礎資料作成に関すること。 8 下水道使用料の徴収事務に関すること。 9 営業業務委託に関すること。 10 不納欠損処分に関すること。 11 給水の停止処分に関すること。 12 量水器の管理に関すること。 13 集合住宅の私設量水器の契約に関すること。 14 水道料金に係る調査に関すること。 15 愛知中部水道企業団次長の事務分担に関する規程(平成31年規程第2号。以下「事務分担規程」という。)第2条第2号に掲げる事務のうち、他の課に属さない事項に関すること。 |
給水課 | 1 給水装置工事に関すること。 2 給水装置工事の分担金、手数料等の徴収に関すること。 3 給水申込書の整理、保管に関すること。 4 先行取出しに関すること。 5 給水装置の廃止に関すること。 6 給水違反の防止及び取締りに関すること。 7 給水装置等の基準に関すること。 8 給水受付事務の委託に関すること。 9 指定給水装置工事事業者及び主任技術者の指導並びに登録に関すること。 10 給水同意に関すること。 11 貯水槽水道の調査及び台帳整理に関すること。 12 貯水槽水道の維持管理指導計画の作成に関すること。 13 貯水槽水道の指導及び広報に関すること。 14 直結増圧給水の管理及び指導に関すること。 15 給水装置工事に係る検査に関すること。 16 給水承認工事、特別給水承認工事、設計審査工事及び入札工事の施工に関すること。 17 当該工事の道路占用に関すること。 |
事業推進課 | 1 水道施設整備計画の実施に係る立案及び進捗の管理に関すること。 2 水道事業の技術的課題の調査、研究、企画及び調整に関すること。 3 施設及び管路の維持管理に係る調査、研究、計画の立案及び総合調整に関すること。 4 補助金、企業債及び一時借入金に関すること。 5 電子機器等の導入に係る企画及び総合調整に関すること。 6 情報システムの管理運営等に関すること。 7 情報セキュリティ対策に関すること。 8 災害対策に関すること。 9 防災用備蓄資材等の整備及び管理に関すること。 10 災害支援に関すること。 11 水道損害賠償に関すること。 12 事務分担規程第2条第3号に掲げる事務のうち、他の課に属さない事項に関すること。 |
設計積算課 | 1 拡張、改良工事、受託工事及び支障移転工事の設計に関すること。 2 設計積算システムの開発、管理に関すること。 3 設計書作成に関する単価及び歩掛等の基準を定めること。 |
建設課 | 1 拡張、改良工事及び支障移転工事の計画並びに設計施工に関すること。 2 1に掲げる用地調査、占用に関すること。 3 1に掲げる工事計画及び施工中箇所の隣接工事の立会いに関すること。 4 送配水管等の地震対策工事の設計施工に関すること。(配水池等に係る地震対策工事の補助を含む。) |
配水課 | 1 電気設備の保安業務及び改良工事に関すること。 2 電気設備の委託に関すること。 3 無線装置の維持管理に関すること。 4 県水の受水計画及び自己水の配水計画の作成並びに報告に関すること。 5 水源、配水池、減圧弁室及び中央管理室の点検、保守並びに改良工事に関すること。 6 配水管の水圧に関すること。 7 配水池等施設の地震対策工事の設計施工に関すること。 8 水源、配水場等の施設の保守並びに修繕改良工事に関すること。 9 施設の電力量、揚水量、受水量、配水量等の記録統計に関すること。 10 施設維持管理業務委託に関すること。 11 水質管理及び報告に関すること。 12 水質試験及び職員への水質検査の指導に関すること。 13 薬品の管理に関すること。 14 配水区の管理に関すること。 15 サービス協会への委託業務の計画、発注、指導、監督及び実施に関すること。 16 サービス協会の予算及び決算に関すること。 17 送配水管及び公道下から量水器までの給水装置の維持管理、点検、保守及び修繕工事施工に関すること。(占用及び水管橋の塗装を含む。) 18 水道施設補償、漏水修理、濁り水及び断水等の状況等の現場確認に関すること。 19 隣接工事等の立合いに関すること。 20 軽微な緊急支障移転工事の施工に関すること。 21 屋内の漏水、水量不足及び断水等に関すること。 22 漏水調査の企画、設計及び監督に関すること。 23 給配水管路図の管理に関すること。 24 断水等の庁内広報及び応急給水の計画に関すること。 25 道路、河川、占用の継続に関すること。 26 消火栓等臨時給水及びプール等の使用水量の把握に関すること。 27 消火栓の維持管理費に関すること。 |