○愛知中部水道企業団事務決裁規程
昭和50年4月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企業長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 企業長又はその権限の受任者若しくは専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、企業長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 企業長の補助職員が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。
(3) 代決 企業長又は専決権者が不在である場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。
(4) 局長 愛知中部水道企業団組織規程(昭和50年規程第2号。以下「組織規程」という。)第5条に規定する局長をいう。
(5) 副局長 組織規程第5条に規定する副局長をいう。
(6) 次長 組織規程第5条に規定する次長をいう。
(7) 専門監 組織規程第5条に規定する専門監をいう。
(8) 課長 組織規程第5条に規定する課長をいう。
(9) 主幹 組織規程第5条に規定する主幹をいう。
(10) 課長補佐 組織規程第5条に規定する課長補佐及び主任主査をいう。
(11) 主査 組織規程第5条に規定する主査及び主任をいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、企業長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(企業長決裁事項)
第4条 企業長は、別表に定める企業長の決裁区分に属する事項のほか、次に掲げる事項を決裁するものとする。
(1) 総合企画及び運営に係る基本方針の決定並びにその変更に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 議会の招集に関すること。
(4) 議会の議決、承認及び同意並びに議長に報告を要する事項に関すること。
(5) 条例、規則及び規程(軽易な内部取扱規程、要綱等を除く。)の制定並びに改廃に関すること。
(6) 告示、公告、公表その他の公示に関すること。
(7) 組織及び権限の委任に関すること。
(8) 重要な訴訟及び審査請求に関すること。
(9) 重要な損害賠償に関すること。
(10) その他重要、異例又は疑義のある事項の処理及び報告に関すること。
(事務の専決)
第5条 局長、次長及び課長は、別表に定める決裁区分に属する事務を専決するものとする。
(課長補佐の専決)
第6条 総務課の課長補佐は、総務課長の専決事項のうち所属職員(主査職以上の職員を除く。)の扶養手当、児童手当、住居手当及び通勤手当に関する事務について専決することができる。
(専決の制限)
第7条 前2条の規定にかかわらず、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(副企業長及び局長の代決)
第8条 企業長が不在であるときは、副企業長が、企業長及び副企業長がともに不在であるときは、局長がその事務を代決する。
(副局長等の代決)
第9条 局長が不在であるときは、副局長がその事務を代決する。
2 副局長が不在のときは、当該事務を所掌する次長(以下「担当次長」という。)が、担当次長が不在のときは、当該事務を所掌する課長(以下「主務課長」という。)がその事務を代決する。
(課長補佐等の代決)
第10条 課長が不在であるときは、課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている課にあっては、当該課長の指定する者。以下同じ。)が、課長及び課長補佐がともに不在のときは、当該事務を所掌する主査がその事務を代決する。
(代決の制限)
第11条 前3条の代決は、急施を要する事項に限るものとする。
(後閲)
第12条 代決した事項のうち、当該代決権者において必要と認めるものについては、それぞれ決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規程第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第4号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成4年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第5号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団事務決裁規程の特例に関する規程の廃止)
第2条 愛知中部水道企業団事務決裁規程の特例に関する規程(平成10年規程第3号)は、廃止する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成13年規程第6号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第6号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第7号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 企業長 | 局長 | 担当次長 | 課長 | 備考 | |||
庁中連絡会議 | 役職者会議 | 招集、案件 | ||||||
庁中連絡会議 | 招集、案件 | |||||||
事務引継ぎ | 局長 | 副局長、次長、専門監 | 課長 | 課長補佐以下 | ||||
公印 | 調製、改廃 | |||||||
規程、要綱等の制定及び改廃 | 軽易なもの | |||||||
表彰、儀式の決定 | 右記以外のもの | 公務勤勉等の表彰 | ||||||
指定金融機関の決定 | 全て | |||||||
文書 | 収受・発送 | 文書の収受、配布、発送 | ||||||
保存・廃棄 | ①保存文書の廃棄 ②書庫の管理 | |||||||
文書の処理 | 指導・統制 | 文書取扱の指導、統制 | ||||||
通知・報告・照会・回答等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの | ||||
証明・閲覧 | 原簿による諸証明、閲覧その他定例的なもの | |||||||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | ①原簿台帳等の作成、記載の確認 ②例規集、統計等の出版物の贈与 ③所管事務についての関係者呼び出し通知 ④定期、軽易な出版物の刊行 ⑤行政文書の開示決定 ⑥行政文書の開示決定等の期間延長 | 情報公開に係る決裁は、次長(管理)及び総務課長に合議すること。 | |||||
土地 | 登記地目変換 | ①不動産、動産の取得に伴う登記 ②土地の分筆、合筆、地目変換 | 総務課長に合議すること。 | |||||
土地の測量 | 土地の立入測量の実施 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 企業長 | 局長 | 副局長 | 担当次長 | 課長 | 備考 | ||
職制 | 所属職員の事務分担 | |||||||
任免 | 任用(補職を含む。) | 右記以外の職員 | 会計年度任用職員 | |||||
普通退職 | 全職員 | 臨時職員 | ||||||
異動 | 全職員 | |||||||
分限、懲戒処分、出勤停止又は休職 | 全職員 | |||||||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 副局長、次長、専門監 | 局長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
年次休暇等 | 副局長、次長、専門監 | 局長 | 課長 | 課長補佐以下 | ||||
その他の承認 | 副局長、次長、専門監 | 局長 | 課長 | 課長補佐以下 | ||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 副局長、次長、専門監 | 局長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
水道当番及び宿日直勤務命令 | 全職員 | 勤務割(総務課長) | ||||||
出勤簿の管理 | 管理職員を除く所属職員全員 | 総務課長が検閲すること。 | ||||||
身分・服制 | 営利企業等の従事許可(全職員) | ①職員章の交付(総務課長) ②身分上の諸届の処理(総務課長) ③特殊な身分証票の交付 | 総務課長に合議すること。 | |||||
旅行命令・復命 | 県内 | 副局長、次長、専門監 | 局長 | 課長 | 課長補佐以下 | 復命は、総務課長に合議すること。 | ||
県外 | 課長以上 | 局長 | 課長補佐以下 | |||||
給与 | 給料 | 特別昇給 | 全職員 | |||||
普通昇給 | 全職員 | |||||||
算定 | 全職員(総務課長) | |||||||
手当 | 諸手当の認定 | 全職員(総務課長) | ||||||
支給 | 全職員(総務課長) |
3 財務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 合議区分 | 備考 | ||||||||
企業長 | 局長 | 担当次長 | 主務課長 | 次長(管理) | 経営企画課長 | ||||||
工事・委託 | 施行計画・予算執行 | ~5,000 | 5,000~ | 500~ | ~100 | 全て | ①工期・納期・履行期間の延長が当該年度を超える場合は、局長決裁とする。 ②土地の調達は、企業長の決裁を受けること。 ③貸借の場合の金額は、予定賃借料の年額又は総額を表し、無償のもの又は軽減されるものについては、評価額を示す。 ④賃借以外の場合の金額は、予定契約価格を示す。 ⑤不動産の売却については、企業長の決裁を受けること。 | ||||
設計・仕様の一部変更 | 変更金額が5,000万円以上又は設計金額が5,000万円以上、かつ、変更金額が設計金額に対し50パーセント以上の増減である場合 | 変更金額が5,000万円未満又は設計金額が5,000万円未満、かつ、変更金額が設計金額に対し50パーセント以上の増減である場合 | 変更金額が500万円未満 | ~100 | |||||||
工期・納期・履行期間の延長 | ~ | ||||||||||
契約 | ~5,000 | 5,000~ | 500~ | ~100 | |||||||
調達 | たな卸資産 | ~500 | 500~ | 100~ | ~100 | 金額については、予算執行、契約、支出負担行為の場合も適用する。 また、設計・仕様の一部変更の場合についても適用する。 | |||||
固定資産 | ~500 | 500~ | 100~ | ~10 | |||||||
その他 | ~500 | 500~ | 100~ | 50~ | ~50 | ||||||
交換 | 固定資産 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~100 | |||||
貸借 | 物品 | 借入 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~50 | ||||
貸付 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~50 | ||||||
不動産 | 借入 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~50 | |||||
貸付 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~50 | ||||||
売却・破棄 | 資産 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~50 | |||||
不用品 | ~500 | 500~ | 100~ | 10~ | ~50 | ||||||
その他の処理事項 | 一括購入品の払い出し請求 | 100~ | 100~ | 10~ | ~50 | ||||||
入札の予定価格、制限価格の決定 | ~5,000 | 5,000~ | 500~ | ~100 | 金額は設計金額 | ||||||
その他 | ①企業団財産の火災保険契約(次長(管理)) ②入札の執行 | ||||||||||
収入命令 | 異例なもの | 水道料金その他の諸収入金(特殊なものを除く。) | 全て | 「徴収」とは、調査、決定、納入告知、督促をいう。 | |||||||
収入の徴収等の事務 | ア | 定例的な補助金、助成金その他これに類するもの | ~ | ||||||||
イ | 水道料金、手数料その他の収入 | ~ | |||||||||
ウ | 各補償金 | 重要なもの | ~ | 重要なもの | |||||||
イの収入通知、督促 | 異例なもの | 定例的なもの | 異例なもの | ||||||||
イの減免、更正 | 異例なもの | ~50 | 50~ | 簡易なもの | ~50 | ||||||
イの徴収猶予、その取消し、滞納処分、過誤納整理 | ①徴収猶予、その取消し ②滞納処分 | 過誤納整理 | |||||||||
イの不納欠損処分 | ~10 | 10~ | |||||||||
イの滞納処分の執行停止、不納欠損処分 | 滞納処分の執行停止(給水停止を含む。) | ||||||||||
支出負担行為 | 給料、手当等、法定福利費、報酬、厚生費、光熱水費、動力費、通信運搬費、受水費 | ~200 | 200~ | 100~ | ~200 | 給料、手当等、法定福利費、報酬は経営企画課長の決裁とする。 | |||||
交際費、会議費 | ~10 | 10~ | 5~ | ||||||||
報償費、負担金 | ~500 | 500~ | 50~ | ~10 | |||||||
補償費 | ~100 | 100~ | 50~ | ~10 | 100万円以上は、愛知中部水道企業団の設置等に関する条例(昭和50年条例第1号)第6条の規定を確認すること。 | ||||||
工事請負費、路面復旧費、修繕費 | ~5,000 | 5,000~ | 500~ | ~100 | |||||||
委託料 | ~5,000 | 5,000~ | 500~ | ~100 | |||||||
備消品費 | ~500 | 500~ | 100~ | 50~ | ~50 | ||||||
企業債償還金、企業債利息 | ~ | ||||||||||
その他 | ~500 | 500~ | 100~ | 50~ | ~50 | ||||||
その他 | 予算の流用 | ~500 | 500~ | 100~ | ~10 | ||||||
予備費の充用 | ~500 | 500~ | 100~ | ~10 | |||||||
予算科目の新設 | ~ | ||||||||||
支出命令(支出調書) | 支出負担行為に同じ。ただし、支出負担行為が企業長決裁済のものは、局長の専決とする。 | ||||||||||
戻入、戻出、預り金、振替等の命令 | ~(経営企画課長) | ||||||||||
前渡金の支出 | 支出負担行為に同じ。ただし、支出負担行為が企業長決裁済のものは、局長の専決とする。前渡金とは、資金前渡、概算払、前金払をいう。 | ||||||||||
注 1 課長以上の決裁で経営企画課長が決裁権者でない場合の決裁は、全て経営企画課長(必要に応じて所属職員)に合議すること。 2 工事、その他契約事項のうち指名競争入札参加者の指名、貸借のうち不動産、その他に係る局長以上の決裁について次長(管理)を経由しない場合は、次長(管理)に合議すること。 3 数字で特に表示のないものは、1件(一つの決裁にかかるもの)の金額を示す。 4 数字の左側に「~」があるものは「万円以上」を、数字の右側に「~」があるものは「万円未満」を示し、「~」のみのものは、制限のないものを示す。 |
4 その他
決裁区分 決裁事項 | 企業長 | 局長 | 副局長 | 担当次長 | 主務課長 | 備考 | |
庁内管理 | ①庁舎内外清掃の計画樹立実施 ②庁舎取締りの指示 | ||||||
総合計画 | 総合計画の策定及び変更 | 基本政策に及ぼす影響の少ない軽微な変更等 | |||||
行政資料 | 行政資料の収集及び整理 | ||||||
事務管理 | 能率測定 | 各種事務の能率測定の実施計画 | 各種事務の能率測定の実施 | ||||
事務改善 | 総合的な事務の改善計画 | 事務改善の調整及び指導 | |||||
災害補償 | 認定 | 全職員 | |||||
支給 | 全職員 | ||||||
水道技術管理者 | 規程第4条に基づく報告 | ||||||
研修 | 職員の教養及び研修計画の樹立 | 職員研修計画の実施 | |||||
共済組合等 | 全ての共済組合等の事務 | ||||||
衛生管理 | 全職員 | ||||||
資金 | 借入れ申込み | ||||||
財産管理 | ①財産の取得処分の決定により権利の保存 ②移転、変更、消滅等の登録 ③財産台帳の作成、整備 | ||||||
議決報告その他 | ①議会に提出する議案の配布 ②関係市町に対する議決事項の報告 ③議決事項の謄本交付 | ||||||
庁内施設管理 | ①会議室、事務室の使用許可 ②電灯、電話の仮設、移転、設備変更 ③自動車の登録、保険、検査、廃棄 ④庁内の設備(電話、電気、暖房等)の使用の調整、規制 | ||||||
防災 | ①防災計画の策定 ②その他重要なもの | ①防災計画の軽微な変更等 ②火気制限区域の設定 ③建築基準法に基づく報告 | |||||
統計調査 | 各種統計、調査、計画 | ①各種統計、調査の実施 ②統計資料の収集 ③月例給水戸数、給水人口異動等の調査 | |||||
広報広聴 | 重要なもの | ①世論の聴収、その要望事項の処理 ②広報の総合計画 | ①広報活動の実施 ②新聞、放送その他報道機関との連絡 ③軽易な陳情書、投書の回答 | ①広報資料の交換、収集 ②関係市町への広報掲載依頼 ③その他広報事務 | |||
給水装置関係 | ①指定給水装置工事事業者の指定 ②その他特に重要なもの | 重要なもの | ①工事申込受理 ②工事の承認 ③工事に関する軽易な事務 ④工事監督員の指示 ⑤道路占用届等の申請 ⑥設計条件の提示 ⑦屋内配管及び遠隔メータ等の製作図の承認 ⑧受水槽管理契約 ⑨給水承認工事の着手・完了 ⑩各戸検針・各戸徴収に関する特別契約 ⑪所有者変更の承認 ⑫給水の開始、中止、廃止の承認 ⑬その他定例的又は軽易なもの | 公印使用のものについては、総務課長に合議すること。 | |||
給水装置工事以外のもの | ①断水工事で大規模なものの決定 ②基本計画に基づく施策の決定 ③その他特に重要なもの | 重要なもの | ①断水工事で小規模なもの ②道路占用届等の申請 ③給配水管の修繕 ④資材の保管 ⑤その他定例的又は軽易なもの | ||||
監督・検査 | 監督員・検査員の任命 | 少額随意契約の範囲を超える工事・委託の全て | 金額は契約金額とし、少額随意契約の範囲を超えるものを対象とする。 監督記録、完了届については、管財検査課長に合議すること。 | ||||
監督記録、完了届 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||||
完了検査結果 | 5,000万円以上 | 500万円以上 5,000万円未満 | 500万円未満 | ||||
現場代理人及び主任技術者、配管工、工期・履行期間の延長又は短縮 | 少額随意契約の範囲を超える工事・委託の全て |