○愛知中部水道企業団庁舎管理規則
昭和53年9月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)がその事務又は事業の用に供する建物並びにその敷地及び附属施設で企業長の管理に属するものをいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い、管理責任者を置く。
2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。
(管理責任者の職務)
第3条の2 管理責任者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎の清潔を保つよう努めること。
(2) 火器その他火災を生ずる危険のある設備の危険防止に努めること。
(3) 定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓その他消火の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めること。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は代理者が庁舎の取り締まりに関し、必要な指示をしたときはその指示を誠実に守らなければならない。
(出入口の開閉時間)
第5条 庁舎の出入口は、午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。
2 愛知中部水道企業団の休日を定める条例(平成元年条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日にあっては、管理責任者は、前項の規定にかかわらず終日庁舎の出入口を閉じることができる。
3 管理責任者は、前2項の場合のほか、必要があると認めるときは、庁舎の出入口の開閉時間を変更することができる。
(退庁時の戸締り)
第6条 職員は、退庁の際その所管する事務室の窓及び出入口を完全に閉じ施錠しなければならない。
(庁舎の出入り)
第7条 庁舎の出入口を閉じている時間に当該庁舎に出入りしようとする者(業務上必要に応じて勤務する職員、その他管理責任者が認める者を除く。)は、時間外庁舎出入者名簿に所要事項を記入し、宿日直者の許可を得なければならない。
(盗難等の届出)
第8条 課長は、その所管する課において盗難その他事故があったとき、ただちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(拾得物の届出)
第9条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、ただちにその旨を総務課長に届出なければならない。
(会議室の使用)
第10条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、設備予約システムを利用して会議室を予約しようとする場合は、当該予約の受付により管理責任者の承認に代えることができる。
(庁舎の使用)
第11条 職員は、戸締り、清掃及び整理整頓をしなければならない。
(庁舎使用時間の制限)
第12条 庁舎使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(許可を必要とする行為)
第13条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、企業長が別に指定した行為についてはこの限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する商業的行為をすること。
(2) 公用を目的とするもの以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を配付し、又は掲示する等の方法により、公衆の目に触れる状態に置くこと。
(3) 企業団の機関以外の者が主催して集会を開き、又は多数の者が集団で庁舎に入ること。
(4) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を搬入し、若しくは置くこと。
(5) 危険物を庁舎に搬入すること。
(6) 撮影、録音、放送その他これらに類する行為をすること。
3 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第14条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎又は庁舎に附属する物件、備品等を破壊、損傷又は持ち出す行為をすること。
(2) 庁舎の美観を損じ、又は清潔を汚す行為をすること。
(3) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(4) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(5) 座り込み、その他通行の妨害となるような行為をすること。
(6) 面会の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催される行為をすること。
(7) 寄附の強要又は物品の押売等の行為をすること。
(8) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。
(9) 立入禁止区域に立ち入る行為をすること。
(10) 物品、車両等を放置すること。
(11) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車し、若しくは停車すること。
(12) みだりに庁舎に立ち入る行為をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱すような行為をすること。
(違反者等に対する処置)
第15条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第7条の規定による求めに応じない者
(3) 第13条第3項の規定により付せられた条件に違反した者
2 前項の場合において、撤去されないとき又はその撤去を命じる相手方が判明しないときは、自らこれを撤去し、保管することができる。この場合において、撤去に要した費用は、当該物件の所有者又は占有者の負担とすることができる。
3 企業長は、庁舎その他の物件等に損傷を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の使用規制及び秩序の維持について必要な事項は企業長が定める。
付則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 この規則が施行の際、改正前の各規則の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表
区分 | 管理責任者 |
事務所、独立の倉庫、車庫、その他の建物及び敷地 | 管財検査課長 |
配水管理棟、配水池及びその他の配水関係施設及び敷地 | 配水課長 |
様式第1号
様式第2号