○愛知中部水道企業団公用自動車管理規程

昭和54年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、愛知中部水道企業団の車両の管理及び使用手続きについて定め、使用取扱いの円滑を期し、安全運転をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 企業団が所有する乗用車、軽自動車、貨物自動車、原動機付自転車

(2) 運転者 車両を運転する者

(3) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第2項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第3条 安全運転管理者は、副局長の職にある者をもって充てる。

2 副安全運転管理者は、次長の職にある者から選任する。

(保管及び責任)

第4条 各課(組織規程第3条に規定する課をいう。以下同じ。)に車両を配置し、管理保全の責任を当該課に移管する。

2 車両管理者は、各課に配属された車両を管理保全するものとする。

3 配属された車両の通常の運行及び保全などの管理以外の総轄管理は、安全運転管理者が行うものとする。

(使用の目的、仕業点検)

第5条 車両の使用は、公務上に限る。

2 1日のうち最初に使用する車両の運転者は、仕業前に仕業点検表(様式第1)により車両を点検整備するものとする。

(乗車準備)

第6条 運転者は、運転を行うにあたって次の各号に定める事項の点検又は確認を行わなければならない。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認すること。

(2) 常に車両整備と清掃を行い、ガソリン、オイルなどの点検を怠らず、不時の運転にも即応できるように心がけること。

(3) 運転免許証及び車両備え付物品の確認をすること。

(4) ガソリン、オイルを必要とするときは、出発前に必ず公用車給油依頼確認表(様式第2)により管財検査課長の確認を受けること。

(運転の変更)

第7条 運転者は、車両管理者の許可なくしてみだりに運転経路を変更し、又は車両を他の者に運転させてはならない。

(車鍵の保管)

第8条 車鍵は、安全運転管理者が指定する場所に保管しなければならない。

(安全運転義務)

第9条 運転者は、車両を運転するにあたっては人命尊重と安全を第1とし常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。

2 運転者は、運転中には考えごと又は同乗者との雑談などをさけ安全運転に努めなければならない。

(健康の保持)

第10条 運転者は、安全運転を行うため常に健康の保持に努めなければならない。

(運転時の服装)

第11条 運転者は、運転に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申し出)

第12条 運転者は、過労、疾病その他の理由により安全運転をすることができないおそれがあるときは必ずその旨を当該車両管理者に申し出なければならない。

(運転上の厳守事項)

第13条 運転者又は同乗者は関係諸法令に定められている次の各号に定める事項を特に厳守しなければならない。

(1) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(2) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは徐行すること。

(交通事故の処理)

第14条 運転者は、運転中に交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報、その他臨機応変の処置を行い、車両管理者及び安全運転管理者に報告し、指示を受けなければならない。

2 運転者は、事故処理後速やかに事故報告書(様式第3)により、車両管理者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(交通事故による費用負担)

第15条 交通事故による補償及び修理費用は企業団負担とする。ただし、運転者の故意又は重大な過失が明らかな場合の事故については、この限りでない。

(故障及び修理手続)

第16条 運転者は、車両の整備について修理を要する箇所を発見したとき又は事故破損などにより車両を修理する必要があるときは速やかに車両管理者及び安全運転管理者を経て管財検査課長に申し出なければならない。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年規程第3号)

この規程は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規程第5号)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

様式第1(第4条関係)

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様式第2

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様式第3(第14条関係)

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愛知中部水道企業団公用自動車管理規程

昭和54年4月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)