○愛知中部水道企業団無線局運用管理規程

昭和60年10月31日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知中部水道企業団(以下『企業団』という。)無線局の適正な運営について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 『無線局』とは、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。

(2) 『固定局』とは、一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)を行う無線局をいう。

(3) 『基地局』とは、陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

(4) 『移動局』とは、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(5) 『無線設備』とは、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

第2章 管理

(無線局の目的)

第3条 無線局は、企業団の給水区域における水道業務の円滑な実施に資することを目的とする。

(無線局の構成)

第4条 無線局の構成及び通信系統は別表のとおりとする。

(無線管理者)

第5条 無線局の適正な管理運営を図るため、管理責任者(以下『無線管理者』という。)をおく。

2 無線管理者は、配水課長をもって充てる。

3 無線管理者は、当該無線局の事務を統括掌理する。

4 無線管理者は、愛知中部水道企業団と一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会との間で締結された協定に基づき、一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会に無線設備の運用を許可することができる。

(運用主任者及び取扱者)

第6条 無線局に運用主任者及び取扱者を置く。

2 運用主任者は、電波法(昭和25年法律第131号。以下『法』という。)第40条に定める資格を有する無線従事者の中から無線管理者が指名する。

3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。

4 取扱者は、法第40条に定める資格を有する者とする。ただし、無線管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

第3章 運用

(通信の管理)

第7条 通信の運用はすべて無線管理者の宰領とし効果的にこれを行わなければならない。

(運用時間)

第8条 無線局等の運用時間は、基地局及び固定局にあっては常時とし、移動局は随時とする。

2 移動局を開局し、又は閉局しようとするときは、無線管理者に報告し、承認を得るものとする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通通信 水道業務に係るすべての通信をいう。

(2) 試験通信 無線設備の保守点検等のため試験的に行う通信をいう。

(通信の方法等)

第10条 通信を行うときは、適正かつ簡素に行わなければならない。

第4章 雑則

(無線設備の点検等)

第11条 無線管理者は、無線局の正常な機能を維持するため、毎年2回以上定期点検を行わなければならない。

2 無線管理者は、前項に規定する場合のほか、必要と認めた都度点検及び整備を行うものとする。

(通信研修)

第12条 無線管理者は、無線局の効率的な運用を図るため、取扱者に対し取扱要領等について研修を実施しなければならない。

(書類の備付け)

第13条 無線管理者は、法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により、次の書類を無線局に備え付けなければならない。

(1) 電波法令集

(2) 無線局免許状(移動局にあっては免許証票)

(3) 無線局免許申請書(再免許又は変更のときは最近のもの)添付書類の写し

(4) 正確な時計

(5) 無線検査簿

(6) 無線業務日誌(使用後2年間保存)

(7) 無線業務日誌抄録の写し

(8) 無線従事者選解任届の写し

2 運用主任者は、前項に定められた備え付け書類を適正に管理し保存するとともに、毎月1回以上無線管理者の査閲を受けなければならない。

(申請手続等)

第14条 無線管理者は、次に掲げる場合について、東海電気通信監理局に所定の手続をとらなければならない。

(1) 無線局の新規開設の申請をするとき。

(2) 無線局の再免許の申請をするとき。

(3) 無線局の変更を申請するとき。

(4) 無線従事者の選任及び解任を行ったときは、届出をする。

(5) 無線局業務日誌抄録を作成したときは、提出をする。

(6) その他申請等の必要が生じたとき。

(実施に関する事項)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第5号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年規程第8号)

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成11年規程第9号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(無線局管理規程第4条関係)

画像

愛知中部水道企業団無線局運用管理規程

昭和60年10月31日 規程第4号

(平成26年4月1日施行)