○愛知中部水道企業団情報公開条例

平成14年7月26日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第21条)

第4章 愛知中部水道企業団情報公開審査会(第22条―第30条)

第5章 補則(第31条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利その他情報公開に関し必要な事項について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の理解と信頼の下にある水道行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第15条及び第27条において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)をいう。

3 この条例において、「行政文書の開示」とは、実施機関がこの条例の規定により、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により行政文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の行政機関並びに県知事その他県の執行機関の指示により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公務員の氏名を公にすることにより、当該公務員の私生活等に影響を及ぼすおそれがある場合にあっては、当該氏名を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 企業団並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 企業団又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 企業団又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その運営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、実施機関は、開示請求があった日に開示請求に係る行政文書の開示をする旨の決定をし、当該行政文書を開示するときは、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき、(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る行政文書に企業団、国、独立行政法人等及び他の地方公共団体並びに開示請求者以外のもの(以下この条第19条第4項及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条第1項及び第4項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第15条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、行政文書の部分開示をするときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整等)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例等の規定により、何人でも開示請求に係る行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合(閲覧又は縦覧の期間が定められている場合にあっては、当該期間に限る。)には、前条第1項の規定にかかわらず、当該行政文書については、開示を行わない。

2 図書館その他の公共施設において管理している図書、資料、刊行物等で、一般に閲覧させ、又は貸出し等の利用に供しているものについては、この条例を適用しない。

(費用の負担)

第17条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の写しの交付を希望する開示請求者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、愛知中部水道企業団情報公開審査会(第22条を除き、以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取消し、又は変更し当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により審査会に諮問をした場合は、その答申を尊重して、特別な事情がある場合を除き、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書の開示(自己情報の開示を含む。以下同じ。)をする旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(諮問に対する答申の尊重)

第21条 諮問実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに決定しなければならない。

第4章 愛知中部水道企業団情報公開審査会

(設置)

第22条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、愛知中部水道企業団情報公開審査会を置く。

(組織等)

第23条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会は、前条に規定する調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について、実施機関に建議することができる。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(審査会の調査権限)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第11条に規定する開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第26条の2 審査会は、必要があると認める場合は、その指名する委員に、第24条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第25条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第27条 審査会は、第24条第3項若しくは第4項又は第26条の規定による意見書又は資料の提出があった場合は、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められる場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合、その他正当な理由がある場合でなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとする場合は、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第28条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(諮問に対する答申)

第29条 審査会は、実施機関に対し、書面により、第19条第1項の規定による諮問があった日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき決定及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは、当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(情報公開の推進に関する審査会の調査等)

第30条 審査会は、情報公開の推進に関して必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査会は、情報公開の推進に関して必要があると認めるときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関に意見を述べることができる。

第5章 補則

(行政文書の管理)

第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第32条 企業団が出資をする法人等(以下「出資法人等」という。)のうち規則で定めるものは、この条例の趣旨に基づき、自ら情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等の情報の公開を推進するため、出資法人等に対し、必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(情報の検索資料の作成等)

第33条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示の実施状況の公表)

第34条 企業長は、毎年、行政文書の開示の実施状況を公表しなければならない。

(情報提供の充実)

第35条 実施機関は、行政文書に関する正確でわかりやすい情報を住民が容易に利用できるよう、情報提供施策の拡充に努めなければならない。

(企業長との調整)

第36条 企業長は、企業長以外の実施機関に対し、行政文書の開示に関し、報告を求め又は助言を行うことができる。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行し、平成14年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(適用日前の開示の申出)

2 実施機関は、平成14年3月31日以前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛知中部水道企業団情報公開条例

平成14年7月26日 条例第4号

(平成30年1月4日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第4章 職制・処務
沿革情報
平成14年7月26日 条例第4号
平成17年7月29日 条例第1号
平成20年12月25日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第6号
平成30年1月4日 条例第1号