○愛知中部水道企業団情報公開審査会規則
平成14年7月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団情報公開条例(平成14年愛知中部水道企業団条例第4号)第23条第7項の規定に基づき、愛知中部水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審査会は、企業長が招集する。
2 審査会の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。