○愛知中部水道企業団職員定数条例
昭和50年3月27日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、企業長の事務部局に常時勤務する職員(嘱託及び一定の期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業長の事務局の職員 115人
(2) 議会事務局の職員 前号の職員のうちから兼務させるものとする。
(3) 監査委員事務局の職員 第1号の職員のうちから兼務させるものとする。
(職員の定数配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。