○公益的法人等への職員の派遣に関する条例
平成14年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(企業長が定める職員を除く。)
(4) 愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知中部水道企業団条例第2号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(職員派遣に係る取決め)
第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員を職務に復帰させる場合)
第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(6) 派遣職員が水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(7) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与の種類)
第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与条例等の特例)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第2項及び愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第37条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の職務復帰時における処遇)
第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、企業長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員派遣に関する状況の報告)
第8条 任命権者は、企業長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を企業長に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(第1条に係る経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対するこの条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第1号)第2条第2項第1号の規定の適用については、「任期を定めて任用される職員」とあるのは「任期を定めて任用される職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員を除く。)」とする。