○愛知中部水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和50年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、90日を超える休養を要する者につき3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号)第21条の定めるところによる。

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛知中部水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和50年3月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和51年3月29日 条例第2号
令和2年2月20日 条例第1号