○定年による退職の特例に関する規則
昭和60年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を企業長に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。