○定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を企業長に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

同条第2項

条例附則第2項において準用する条例第4条第2項

同条第4項

条例附則第2項において準用する条例第4条第4項

第2条第2項

条例第4条第3項又は第4項

条例附則第2項において準用する条例第4条第3項又は第4項

第3条

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月1日 規則第3号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月1日 規則第3号
平成13年3月21日 規則第1号