○愛知中部水道企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和50年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6カ月以下の範囲内において企業長が定める期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下において企業長が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6カ月以下の範囲内において企業長が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛知中部水道企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和50年3月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第9号
平成11年12月21日 条例第2号
令和5年2月20日 条例第4号