○愛知中部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を企業長に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式

画像

愛知中部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年3月27日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第3節
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第6号
令和3年12月27日 条例第3号