○愛知中部水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和50年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 特に企業長が必要と認める場合
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
昭和50年3月27日 条例第7号
(昭和50年3月27日施行)