○愛知中部水道企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和50年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることのできる場合に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部が停止する場合

(2) 交通機関の混雑のため妊娠中の女子職員の健康維持を図る場合

(3) 妊娠中又は出産後の女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

(4) 勤務条件の措置の要求、不利益処分の審査の請求等の審理に出頭する場合

(5) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事務に従事する場合

(6) 直接職務に関連はないが職員としての一般教養を高めるための講演会、講習会に参加する場合

(7) 通信教育の面接授業に参加する場合

(8) 国又は地方公共団体から委嘱を受けて、体育大会等の競技に参加する場合

(9) 企業団の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(10) その他企業長が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

愛知中部水道企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和50年4月1日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第3節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第4号
平成8年3月15日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第4号