○愛知中部水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地位の指定)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の外、顧問、参与、評議員、清算人、無限責任社員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 企業長は、職員が前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、次の各号の1に該当しない場合に限り法第38条第1項の許可を与えることができる。

(1) 職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合

(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合

(3) その他法の精神に反すると認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

愛知中部水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第3節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号