○愛知中部水道企業団職員健康管理規程
昭和50年4月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)並びにこれらに基づく命令の規定等に基づき、職員に対する健康管理等について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び向上を図ることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程の職員とは、愛知中部水道企業団に常時勤務する職員をいう。
(衛生管理事務)
第3条 衛生管理事務は、総務課において処理する。
(課長等の職責)
第4条 総務課長は、職員の健康保持のため保健衛生について周知徹底に努めなければならない。
2 課長は、職員の健康管理について協力しなければならない。
(予防接種の実施)
第5条 総務課長は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に関し必要な事項を各課に通知しなければならない。
2 課長は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかにその旨を所属の職員に周知させ、職員が予防接種を受けるために必要な処置を講じなければならない。
(健康診断の結果)
第6条 衛生管理者は、健康診断終了後、その結果を企業長に報告しなければならない。
(指導区分の決定)
第7条 衛生管理者は、健康診断に当った医師の意見を聞いて、健康に異状があると認められた職員及びツベルクリン反応検査の結果陰性、疑陽性又は自然陽転と認められた職員について、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して生活規制の面及び医療の面の区分を決定し、企業長に報告しなければならない。
(事後措置)
第8条 企業長は、前条の指導区分の報告に基づき、勤務の場所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他職員の保健のために適切な措置(以下「事後措置」という。)をとるものとする。
(療養に専念する義務)
第9条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、衛生管理者又は医師の療養指導に従い療養に専念しなければならない。
2 事後措置により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師又は療養の場所を衛生管理者に報告しなければならない。
3 休養者は、企業長から診断書の提出を求められたときは速やかに提出しなければならない。
(衛生管理者による指導)
第10条 衛生管理者は、必要と認めるときは休養者の療養状態を調査し、適切な療養指導を行わなければならない。
2 衛生管理者は、前項の調査を行ったときは、その結果を企業長に報告しなければならない。
(事後措置の軽減緩和)
第11条 事後措置をとられた職員でその疾患が全治し、又は軽快となったため、事後措置の解除又は軽減を申請しようとするものは、医師の診断書及び胸部疾患にあっては申請前2週間以内に撮影した患部エックス線直接撮影写真の最近のものを添えて企業長に提出しなければならない。
(衛生管理者の意見)
第12条 企業長は、前条の申請書に基づき、事後措置区分の軽減又は解除しようとするときは衛生管理者の意見を聞くものとする。
(結核性患者発生の措置)
第13条 開放性結核患者が発生したときは、患者が勤務する場所に勤務する職員に対して、臨時に健康診断を行わなければならない。
2 前項の場合においては、結核予防法施行規則(昭和26年厚生省令第26号)第19条に規定する消毒方法により患者が勤務する場所及び患者の直接取扱っていた帳簿等の消毒を行わなければならない。
(伝染病患者発生時の措置)
第14条 職員は、同居者に法定伝染病患者(疑似患者を含む。)が発生したときは、速やかに企業長に届出なければならない。
2 企業長は、前項の届出を受理したときは、当該職員に対し必要な期間を限り出勤を停止するものとする。
3 職員は、出勤停止期間後出勤しようとするときは、病原体調査成績書を企業長に提出しなければならない。
(体力回復事業の実施)
第15条 総務課長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内で職員の体力回復その他健康の向上に関する事業を行うことができる。
(職員の責務)
第16条 すべての職員は、この規程及びこの規程に基づく命令指示その他の措置を遵守し、積極的に自から健康の保持又は増進に努めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第7号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。