○愛知中部水道企業団職員安全衛生管理規程

昭和62年3月12日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)職員の安全及び健康の確保、並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、愛知中部水道企業団職員のうち、休職中又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業中の職員を除く職員とする。

(企業長の責務)

第3条 企業長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、企業長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、局長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するための必要な措置に関すること。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、副局長又は次長(管理)の職にある者(以下「選任者」という。)がその職務を代行する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため、次の各号により必要な措置を講ずるとともに、安全衛生委員会に報告するものとする。

(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合の応急措置と防止の措置

(2) 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備、器具の点検及び整備

(3) 作業の安全についての教育と訓練

(4) 災害原因の調査とその対策

(5) 作業主任者、その他安全に関する補助者の監督

(6) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会が必要と認める事項

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員の中から、企業長が選任する。

3 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため、次の各号により必要な措置を講ずるとともに安全衛生委員会に報告するものとする。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処遇

(2) 作業環境の衛生上の調査

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(4) 労働安全衛生保護具、救急用具の点検と整備

(5) 衛生教育、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項

(6) 職員の公務上の負傷、疾病、死亡及びこれに起因する欠勤に関する統計の作成

(7) 衛生日誌の記載等記録の整備

(8) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会が必要と認める事項

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、企業長が、医師の中から委嘱する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前各号に掲げる事項について、必要により企業長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(5) 原則として月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずること。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、企業長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な事項を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 職員の安全及び衛生に関する事項について調査審議するために安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 産業医のうちから事業者が指名した者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から企業長が指名した者

2 委員の定数は、8人とし、総括安全衛生管理者及び産業医以外の委員の半数については企業団職員労働組合の推薦に基づき企業長が指名する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、企業長に意見を述べるものとする。

(1) 安全衛生に関する年間計画

(2) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(3) 業務災害の原因調査及び再発防止に関する事項

(4) 保護具及び救急用具の規格審査

(5) 機械、施設、作業等についての安全衛生上の改善計画

(6) 安全衛生に関する知識の普及及び安全衛生教育の指導方針

(7) 安全衛生業務の結果についての報告事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会が必要と認める事項

(委員会の招集)

第13条 委員会は、毎月1回開催する。ただし、必要のある場合は臨時に開催することができる。

2 総括安全衛生管理者は、委員会を招集し、会議の議長となる。

3 議長が欠けたとき又は事故あるときは、選任者がその職務を代行する。

4 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(委員会の運営)

第14条 委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。

2 議長は必要において各課に委員会を設置することができる。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

愛知中部水道企業団職員安全衛生管理規程

昭和62年3月12日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第3節
沿革情報
昭和62年3月12日 規程第2号
平成元年1月25日 規程第1号
平成2年6月29日 規程第4号
平成26年4月1日 規程第2号
令和2年4月1日 規程第4号
令和4年4月1日 規程第2号
令和6年4月1日 規程第1号