○企業長が定める職に関する規則

昭和50年4月1日

規則第2号

愛知中部水道企業団職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 局長及び副局長

(2) 次長及び専門監

(3) 課長及び主幹

(4) 課長補佐

(5) 人事担当主任主査及び人事担当主査

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和54年1月1日より施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

企業長が定める職に関する規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第3節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和52年3月30日 規則第1号
昭和52年8月10日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和53年12月27日 規則第11号
平成3年5月23日 規則第6号
平成4年5月21日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第2号
令和6年3月18日 規則第1号