○企業長が定める職に関する規則
昭和50年4月1日
規則第2号
愛知中部水道企業団職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 局長及び副局長
(2) 次長及び専門監
(3) 課長及び主幹
(4) 課長補佐
(5) 人事担当主任主査及び人事担当主査
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、昭和54年1月1日より施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。