○愛知中部水道企業団職員被服等貸与規程
昭和58年6月8日
規程第5号
(目的)
第1条 この内規は愛知中部水道企業団職員のうち、企業長が必要と認めた職員(以下「職員」という。)で、職務執行に必要な被服等の貸与に関する事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 被服等を通常貸与される職員並びに貸与される被服等の種類及び貸与期間は、別に定める。
(貸与期日)
第3条 被服等を貸与する期日は、季節の区分なきもの又は冬用のものは4月中とし、夏用のものにあっては5月末日とする。
2 貸与期日後において新たに被服等の貸与を受ける資格を有することとなった職員の貸与期日は、前項の規定にかかわらず、その資格を有することとなった日から2月以内に貸与することができる。
(着用期間)
第4条 貸与される被服等に夏用、冬用の区分がある場合における着用期間は、夏用にあっては毎年6月1日から9月30日まで、冬用にあっては、毎年10月1日から翌年5月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(着用制限)
第5条 被服等の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、その職務を執行する場合のほかは、貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用してはならない。
(管理)
第6条 貸与職員は、貸与期間中の貸与品については、自費をもって善良な管理をし、常に清潔を保ち必要な補修を行わなければならない。
(処分等の禁止)
第7条 貸与職員は貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
(返納)
第8条 貸与職員は、退職、休職等により、その被服等着用の資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(購入)
第9条 職員が貸与される被服等の予備として着用するため、被服等の購入を希望する場合は、人事担当課長が、適当と認めるときは、当該被服等をその調製の原価を基礎として定める価格により購入させることができる。
(賠償)
第10条 貸与職員は、貸与品を貸与期間中に故意又は重大な過失によりき損又は亡失したときは、当該貸与品の調製の原価を基礎とした相当額を賠償しなければならない。
(処分)
第11条 貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与職員に下附することができる。
2 前項の規定により下附された被服等は新たに貸与される被服等の予備として着用するため、当該被服等の貸与期間と同一期間貸与職員において保存しなければならない。
(記録)
第12条 人事担当課長は、貸与品記録簿を備え記録し、その写しを各所属長に交付するものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めのあるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第6号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年規程第6号)
この規程は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。