○愛知中部水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和50年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給)
第3条 報酬の支給時期は、報酬が年額のものにあっては、毎年度末日に、報酬が月額のものにあっては、毎月21日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日にあるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。
2 新たに特別職の職員となった者には、その職についたその日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
3 前項により報酬を支給する場合であって月の中途から又は月の中途まで報酬を支給するときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費については、別表のとおりとし、その他の旅費の額及び支給方法は、愛知中部水道企業団職員の旅費に関する条例(平成3年条例第3号)第2条第2項に規定する9級の職務にある者の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、企業長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月8日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費 | ||
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
(1) 企業長 | 年額 75,000円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(2) 副企業長 | 年額 60,000円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(3) 監査委員 識見を有する者の中から選任された者 | 月額 9,000円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(4) 監査委員 議会選出の委員 | 月額 4,500円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(5) 水道料金審議会委員 | 日額 7,300円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(6) 情報公開審査会委員 | 日額 7,300円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(7) 個人情報保護審議会委員 | 日額 7,300円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(8) 行政不服審査会委員(専門委員を含む。) | 日額 7,300円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |