○愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則

昭和50年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給原則)

第2条 給与は、企業長が別に定める場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される条例第3条における給料表(以下「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第3条 給料は、月の1日から末日までを期間計算とし、毎月21日にその月額を支給する。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 新たに職員となったものは、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によって計算する。

第4条の2 職員が休職(第37条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、停職にされ、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始めた場合又は休職の終了により復職し、若しくは停職の終了若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

2 月の1日から引き続いて休職にされ、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第5条 条例第7条第1項の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

職名

支給額

局長

82,200円

副局長

77,600円

次長(管理・営業・技術)

72,800円

専門監

66,400円

課長

55,300円

主幹

49,900円

課長補佐

43,600円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第37条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第35条の4第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)のため、勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられる場合を除く。)には、支給することができない。

3 管理職にある職員が管理職を兼任した場合は、兼務に係る手当は支給しない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛知中部水道企業団条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛知中部水道企業団条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(扶養手当)

第6条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円とし、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)にあっては、支給しない。)条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じた額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第9条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

4 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第7条 条例第9条第2項に掲げる扶養親族であっても、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(地域手当の支給)

第8条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第10条第2項の企業長が規則で定める地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(住居手当の支給)

第9条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第11条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第11条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(住居手当適用除外職員)

第10条 給与条例第11条第1号の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 企業団が設置する公舎等を貸与され居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(第6条の規定により届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第11条 条例第11条第2号の企業長が規則で定める住宅は、前条第2号に規定する住宅とする。

第12条 条例第11条第2号の企業長が規則で定める職員は、第26条の6第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住宅であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第13条 新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備するに至った職員である場合又は職員が次の各号に該当することとなった場合においては、その職員は直ちにその旨企業長に届出なければならない。

(1) 新たに住居手当の支給の要件を具備した場合

(2) 住居手当の支給の要件を欠くに至った場合

(3) 住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合(企業長が定める場合を除く。)

2 前項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、住宅を借り受け家賃等を支払っていることを証明するにたる書類を添付するものとする。

(1) 職員の勤務場所及び職氏名

(2) 住宅の所在地、種類、所有者及び貸主

(3) 入居日及び退居日

(4) 家賃等

3 第1項第3号に規定する企業長が定める場合は、第9条の規定による住居手当の支給額が7,000円である職員の家賃の月額が増額された場合とする。

4 住居手当の支給は、新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備する職員である場合においては、その者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が新たに第1項第1号の規定に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、その者が離職し又は死亡した日、住居手当を受けている職員が第1項第2号に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については第1項の規定による届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に規定する家賃の月額に変更があった場合においては、その変更があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(家賃)

第14条 条例第11条に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道料金等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共用利用施設に係る負担金(共益金)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(家賃等の算出基準)

第15条 第13条第2項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 住居に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(2) 住居に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤)

第17条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住宅と勤務公署との間を往復することをいう。

(通勤の届出)

第18条 職員は、新たに第20条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式略)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第19条 任命権者は、職員から前条による届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、その者が第20条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式略)に記載するものとする。

(通勤手当の支給)

第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で第23条に規定するもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 第22条に規定するところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 自動車等の使用距離の区分に応じて次表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、100分の50を乗じて得た数を減じて得た額とする。)

通勤距離

支給額

片道2km以上5km未満の者

6,900円

片道5km以上10km未満の者

9,100

片道10km以上15km未満の者

11,400

片道15km以上20km未満の者

13,700

片道20km以上25km未満の者

15,900

片道25km以上30km未満の者

18,100

片道30km以上の者

22,200

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次条に定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)第1号に定める額又は前号に定める額

(併用者の区分及び支給額)

第21条 前条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前条第2項第2号に定める額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額

(2) 前条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 前条第2項第1号に定める額

(3) 前条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前条第2項第2号に定める額

(運賃等相当額の算出の基準)

第22条 第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第23条 第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第24条 通勤手当の支給は、職員に新たに第20条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第25条 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(支給日)

第26条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(単身赴任手当の支給)

第26条の2 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)第26条の5第2項に規定する距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて第26条の5第3項で定める額を加算した額)とする。

第26条の3 条例第12条の2第1項及び第2項の企業長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第26条の4 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第2項の企業長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第26条の5 前条に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。

2 第26条の2に規定する距離は、100キロメートルとする。

3 第26条の2に規定する額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

第26条の6 条例第12条の2第2項の企業長が規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) その他企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第12条の2第2項の任用の事情等を考慮して企業長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第12条の2第2項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第26条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第26条の3に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下単に「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第26条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員その他企業長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長の定める職員

第26条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第26条の8 新たに条例第12条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を提出して、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、証明すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第26条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第26条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第26条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第26条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第26条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条第4項ただし書及び同条第5項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第27条 条例第13条に規定する特殊勤務手当は、別表第1に掲げる職務に従事する職員に対して、それぞれの規定による額を支給する。

2 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月の分を翌月の給料支給日に支給する。

3 職員が離職、死亡又は職務の内容が変更されたときは、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(時間外勤務手当)

第28条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」及び同項第2号中「100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25(その勤務が週休日の場合は、100分の35)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する企業長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第3項に規定する企業長が定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する企業長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第29条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を休日勤務手当として支給する。

(休日勤務手当の支給される日)

第29条の2 条例第15条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。

(夜間勤務手当)

第30条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務の都合により事務所に待機しなければならない職員には、待機1回につき300円を支給する。

(宿日直手当)

第31条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 前項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,300円とする。

3 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

4 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第31条の2 条例第17条の2第3項第1号の企業長が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。

支給額

局長、副局長、次長及び専門監

8,500円

課長及び主幹

7,000円

課長補佐

6,000円

2 条例第17条の2第3項第1号の企業長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条の2第3項第2号の企業長が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ支給額欄に定める額とする。

支給額

局長、副局長、次長及び専門監

4,300円

課長及び主幹

3,500円

課長補佐

3,000円

4 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員(条例第17条の2第1項に規定する管理監督職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(前6条の手当の支給)

第32条 前6条の規定による手当の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別な理由があるときは、その日以前に支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(端数計算)

第33条 第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第28条から第30条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の割合の額を算定する場合及び第27条に規定する特殊勤務手当において、当該額に50銭未満の端数が生じた場合これを切り捨て、50銭以上の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 第8条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(期末手当)

第34条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第34条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(次条及び第34条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第37条第4項の規定の適用を受ける職員及び企業長の定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに企業職給料表(二)の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として企業長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して、企業長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、企業長が定める。

第34条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第34条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第34条の4 第34条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第34条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第34条の5 第34条第1項後段に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する愛知中部水道企業団の職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等に限る。)となったもの

 他の地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)

 国家公務員等(企業長の定めるものに限る。)

2 第37条第6項ただし書に規定する企業長の定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第34条の6 第34条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職にある職員その他企業長が定める職員とする。

2 第34条第5項に規定する企業職給料表(二)の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として企業長が定める職員は、愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第4号。以下この条において「規則」という。)別表第1の職務の名称欄に掲げる多数の者の指揮監督する長以上の職にある職員のうち企業長の定める職員とする。

3 第34条第5項の役職段階、職務の級等を考慮して企業長が定める職員の区分は、前2項に掲げる職員で、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

4 第34条第5項の企業長が定める割合は、別表第2の支給区分欄に掲げる区分に応じて、Ⅰに属する職員にあっては、100分の20、Ⅱに属する職員にあっては100分の15、Ⅲに属する職員にあっては100分の10、Ⅳに属する職員にあっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して企業長が特に必要と認めるものの支給割合は、前項に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第34条の7 第34条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第37条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第34条の8 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 公庫、公団等の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

第34条の9 第34条の2及び第34条の3(これらの規定を第35条第6項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、第34条の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、第34条の3第1項(第35条第6項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、企業長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公布することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び企業長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を企業長に提出しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(勤勉手当)

第35条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の業績考課(愛知中部水道企業団職員人事考課実施要綱に基づく業績考課をいう。以下同じ。)の評価及び基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合に職員の業績考課の評価等による割合(以下第35条の4第5項から第8項までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第34条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第35条第3項」と読み替えるものとする。

5 第34条の2及び第34条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第34条の2中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第35条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第35条の2 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第35条第5項において準用する第34条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第34条の4第3号に該当する者及び非常勤職員(条例第22条(育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する職員をいう。以下同じ。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第35条の3 第35条第1項後段に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第34条の5第1項第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当に係る勤務期間及び成績率)

第35条の4 第35条第2項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条の4第3号に掲げる職員及び非常勤職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条の7第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第20条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった日から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第34条の8第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は第34条の4の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号又は第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績考課の評価がSである職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の105.5以上100分の108.5未満

(2) 直近の業績考課の評価がS又はAである職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超100分の105.5未満

(3) 直近の業績考課の評価がS又はAである職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績考課の評価がBである職員及び基準日以前における直近の業績考課の結果がない職員(次号の企業長が定める職員を除く。) 100分の102.5

(4) 直近の業績考課の評価がC又はDである職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長が定める職員 100分の102.5未満

6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績考課の評価がS又はAである職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超100分の51.75以下

(2) 直近の業績考課の評価がS又はAである職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績考課の評価がBである職員及び基準日以前における直近の業績考課の結果がない職員(次号の企業長が定める職員を除く。) 100分の48.75

(3) 直近の業績考課の評価がC又はDである職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長が定める職員 100分の48.75未満

7 第5項及び第6項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、企業長が定める。

8 第5項から前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項は、企業長が定める。

第35条の5 削除

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第35条の6 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第35条の7 第34条第2項の期末手当基礎額又は第35条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第36条 条例第20条第1項に規定する企業長が規則で定める勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当のうち月額により定められているものの合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。

(休職者の給与)

第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項第2号の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第34条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第34条第1項の規定により企業長が定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、企業長が定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第34条の2及び第34条の3の規定を準用する。この場合において、第34条の2中「前条第1項」とあるのは、「第37条第6項」と読み替えるものとする。

(実施規定)

第38条 この規則に基づく給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第27条の規定については昭和50年10月1日から適用する。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する特例)

2 条例附則第2項の適用を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 条例附則第2項の適用を受ける職員に対する第31条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、第31条の2第1項及び第3項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和50年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第9条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第9条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第35条第2項の規定は、同年12月2日から施行し、第7条第1項第2号の規定は施行の日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の規則第35条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第35条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については、改正後の規則第35条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第9条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第9条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び第3項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の規則第34条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第34条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の規則第34条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の規則第34条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の規則第34条第2項の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の規則第34条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第2項第2号の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規則第9条の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から、昭和55年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の愛知中部水道企業団の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正前の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第9条の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から、昭和57年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規則第34条第2項及び第35条第2項の規定の適用については、改正後の規則第34条第2項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「における号給又は給料月額につき愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年愛知中部水道企業団条例第1号)の規定による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と第35条第2項中「における給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の規則第34条第2項の規定の適用については、同項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「における号給又は給料月額につき愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年愛知中部水道企業団条例第1号)の規定による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の規則の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年1月4日から適用する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条第1項及び第35条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第31条の改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第9条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に企業長の定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、前項の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第35条の4第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年12月24日から施行する。

2 平成2年6月に支給する勤務手当に関する改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第35条の4第4項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、愛知中部水道企業団職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年愛知中部水道企業団条例第7号)による改正前の愛知中部水道企業団職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は愛知中部水道企業団職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年愛知中部水道企業団条例第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年11月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年12月29日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項を削る改正規定、第7条第1項第2号の改正規定、第31条第2項第2号の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月28日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項第2号及び第35条の6第3号の改正規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規則第6条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第10号。以下「改正規則」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは、「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規則附則第3項の規定による届出が改正規則の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第4項中「扶養親族で同項」とあるのは、「扶養親族で同項又は改正規則附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは、「第2項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規則附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第2項又は改正規則附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規則第6条第3項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第10号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規則第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第9条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から当分(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあっては、同項に定める日)の間の住居手当についても、同様とする。

7 前項に規定する事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正規則による改正前の規則第9条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くにいたること。

(2) 改正規則施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正規則施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(通勤手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正後の規則第20条第2項第2号の規定により通勤手当の額が改正前の規則第20条第2項第2号の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員については、改正後の規則第20条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第20条第2項第2号の規定により施行日を含む期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第20条第2項第2号の規定による通勤手当の額が改正前の規則第20条第2項第2号の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項第2号の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給の基準に関する規則の一部改正)

2 愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給の基準に関する規則(昭和51年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第31条第2項第2号の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第31条第3項及び第36条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第31条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成12年1月1日

(2) 第3条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の規則第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第34条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の規則第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の規則第35条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第35条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第34条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の規則第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)及び第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第1号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規則第34条第1項後段又は第37条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長の定める給料月額)及び改正後の給与規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

3 平成14年4月1日から基準日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第2項の規定の適用については、同行中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例及び第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への派遣に関する条例(平成15年条例第1号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第26条の2に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

3 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業長の定める額の合計額」とする。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への派遣に関する条例(平成15年条例第1号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(愛知中部水道企業団職員の給与に関する条例第12条の2に規定する企業長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第35条第2項、第3項及び第35条の4第5項の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(規則第35条第2項、第3項及び第35条の4第5項の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

4 愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第1号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けとるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する規則第26条の2で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前月までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

企業職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

4 この規則の施行日において、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の適用を受ける職員の同項に規定する給料月額にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てた額とする。

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(愛知中部水道企業団職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規則附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する市企業長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

企業職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則第5条第5項及び改正後の給与規則附則第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第8項の読み替え)

第4条 この規則の施行日において、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の適用を受ける職員の同項に規定する給料月額にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(1円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てた額)とし、附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の差額に相当する額については、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(愛知中部水道企業団職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適応を受けない職員に限る。)それ以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規則第26条の5で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

企業職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(委任)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規則(以下この条において「第2条改正後給与規則」という。)第6条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規則第6条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円とし、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)にあっては、支給しない。)、条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年条例第7号)(以下「条例」という。)第9条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第9条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至ったものがある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第9条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第4項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第5項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日の」とあるのは「これらの日の」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規則第6条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規則第6条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「条例第9条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円とし、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)にあっては、支給しない。)、条例第9条第2項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第4項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第5項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規則第6条第5項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規則第6条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「条例第9条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)と、「にあっては、3,500円とし、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)にあっては、支給しない。」とあるのは「及び給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)にあっては、3,500円」と、同条第3項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至ったものがある場合」とあるのは「場合」と、同条第4項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第5項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級職員及び9級職員が8級職員及び9級職員」と、同項第6号中「が8級職員」とあるのは「が8級職員及び9級職員」とする。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第9条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業団が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員その他給与規則第10条に規定する職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第9条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規則第9条に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第9条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則第34条第4項から第6項まで(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第8号)第17条及び愛知中部水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第1号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第37条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給料月額における暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項、第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条及び次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号)第3条における給料表(以下「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「に、愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「新規則」という。)第20条第2項、第28条第2項及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第34条第3項、第35条の4第5項及び第6項の規定を適用する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表第1(第27条関係)

手当の種類

勤務内容

手当額

摘要

危険現場作業手当

(1) 高圧電流の電気施設の取扱い作業に従事したとき

(2) 苛性ソーダ又は次亜塩素酸ナトリウムを取扱う作業に従事したとき

(3) 高所における監督、検査業務に従事したとき

(4) 酸素欠乏場所(労働安全衛生法施行令別表第6)における作業に従事したとき

(5) 交通頻繁な場所において交通を遮断することなく行う弁栓類の操作、給水活動又は管路の測定作業に従事したとき

(6) 特殊自動車(道路運送車両法施行規則別表第1)運転業務に従事したとき

(7) ランマー、ブレーカー作業に従事したとき

(8) 水質試験のため現場作業又は劇物、毒物を取扱う作業に従事したとき

(9) 給配水管等の維持管理及び工事監督、測量業務、工事検査に従事したとき

1日につき 250円

直接漏水修理(接合)を行った場合は、250円加算する。

出動待機手当

水道施設の災害故障又は断水等に備えて正規の勤務時間外に自宅において待機を命ぜられたとき

1勤務につき 1,300円


滞納整理手当

滞納整理業務に従事したとき

1日につき 125円


呼び出し手当

水道施設の災害故障又は断水等によりその対応のため正規の勤務時間外に呼び出されたとき

1回につき 600円

深夜(午後10時から翌午前5時まで)の場合については、150円加算する。

災害応急作業等手当

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場において、災害応急作業等に従事したとき

1日につき1,080円

(1) 日没時から日の出時までの間において作業した場合については、540円加算する。

(2) 著しく危険であると認める区域で作業した場合は、1,080円加算する。

ただし、同一の日においていずれも該当する場合は、(2)のみを加算する。

別表第2(第34条関係)

給料表

職員

支給区分

企業職給料表(一)

局長、副局長、次長又は専門監の職にある職員

課長又は主幹の職にある職員

課長補佐又は主任主査の職にある職員

主査又は主任の職にある職員

企業職給料表(二)

多数の者の指揮監督する長の職にある職員

愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第6章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和50年12月24日 規則第11号
昭和51年3月29日 規則第1号
昭和51年12月24日 規則第5号
昭和52年8月10日 規則第3号
昭和52年12月27日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和53年5月1日 規則第8号
昭和53年12月27日 規則第10号
昭和53年12月27日 規則第11号
昭和54年4月1日 規則第4号
昭和54年12月27日 規則第5号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和55年12月27日 規則第3号
昭和56年5月1日 規則第2号
昭和57年3月1日 規則第1号
昭和57年4月5日 規則第3号
昭和57年6月1日 規則第6号
昭和57年12月1日 規則第8号
昭和57年12月25日 規則第9号
昭和58年3月1日 規則第3号
昭和58年3月10日 規則第4号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年11月26日 規則第10号
昭和59年3月30日 規則第1号
昭和59年5月31日 規則第7号
昭和59年10月30日 規則第10号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和60年3月1日 規則第2号
昭和60年6月13日 規則第6号
昭和60年10月31日 規則第7号
昭和61年1月7日 規則第1号
昭和61年3月25日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第1号
昭和63年4月12日 規則第3号
昭和63年12月27日 規則第6号
平成元年2月21日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第3号
平成元年9月30日 規則第4号
平成元年10月3日 規則第7号
平成元年12月28日 規則第10号
平成2年1月11日 規則第11号
平成2年7月19日 規則第2号
平成2年8月14日 規則第3号
平成2年10月16日 規則第6号
平成2年12月27日 規則第7号
平成2年12月27日 規則第9号
平成3年1月14日 規則第1号
平成3年3月4日 規則第2号
平成3年3月4日 規則第3号
平成3年4月25日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第7号
平成3年12月25日 規則第8号
平成4年5月21日 規則第5号
平成4年8月20日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年3月30日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第1号
平成8年1月17日 規則第1号
平成8年1月22日 規則第3号
平成8年3月15日 規則第4号
平成8年3月26日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第7号
平成8年12月25日 規則第11号
平成9年3月24日 規則第1号
平成9年12月26日 規則第4号
平成10年5月12日 規則第4号
平成10年12月25日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第3号
平成11年12月21日 規則第8号
平成11年12月21日 規則第10号
平成12年12月12日 規則第1号
平成13年3月21日 規則第4号
平成13年12月28日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第10号
平成15年12月1日 規則第2号
平成17年11月25日 規則第7号
平成18年3月8日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年12月26日 規則第3号
平成20年8月13日 規則第4号
平成20年12月25日 規則第10号
平成21年3月9日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第5号
平成22年5月1日 規則第1号
平成22年7月28日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第5号
平成23年5月24日 規則第1号
平成23年12月1日 規則第2号
平成25年4月12日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第3号
平成26年6月9日 規則第4号
平成26年12月4日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第6号
平成29年3月3日 規則第4号
平成30年3月7日 規則第2号
平成30年12月27日 規則第6号
平成31年3月26日 規則第2号
令和元年12月26日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第1号
令和2年11月30日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第2号
令和4年5月23日 規則第4号
令和4年10月1日 規則第7号
令和4年11月25日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第7号
令和5年12月26日 規則第10号
令和6年3月18日 規則第1号
令和6年3月18日 規則第2号