○愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則
昭和51年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定により任命権者が職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降号」とは、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 「能力考課」とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(6) 「業績考課」とは、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(7) 「採用試験」とは、任命権者が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。
(8) 「経験者採用試験」とは、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。
(9) 「上級」とは、職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(10) 「中級」とは、職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(11) 「初級」とは、職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第4条から第9条まで 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下、「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては企業長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 任命権者が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
イ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者には適用しない。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他企業長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で企業長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加え得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 企業長の定める経験年数
(経験年数)
第14条の2 第10条第4項、第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、企業長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 愛知中部水道企業団に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として企業長が定める者
(1) 顕著な業績等を有するものをもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第18条 削除
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして企業長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事考課の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ロ 職員を昇格させようとする日以前における能力考課及び業績考課の結果評語のうち、直近の連続した2回の能力考課及び4回の業績考課の結果評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして企業長の定める要件(行政職給料表(一)の3級又は2級に昇格させる場合その他の企業長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして企業長の定める要件を含む。)
ハ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において企業長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力考課の結果評語がSであり、かつ、同日以前における直近の業績考課の結果評語がS又はAであるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、企業長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 休職にされた職員のうち、企業長が定めるものが職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事考課の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員が降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者は、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員の均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第28条から第31条まで 削除
(考課終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第33条 条例第6条第3項の企業長が規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他企業長が定める事由とする。
(企業職給料表(一)の6級以上の職員に相当する職員)
第34条 条例第6条第4項の企業長が規則で定める職員は、企業職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものとする。
(1) 昇給評語がS、A又はBである職員(当該昇給評語がいずれもBである職員及び一の業績考課の結果評語がS又はAであり、かつ、他の昇給評語がBである職員にあっては、企業長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかがC又はDである職員、考課終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第33条に規定する事由に該当した職員並びに条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績がやや良好でない職員 D
ロ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長が定める。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(考課終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、企業長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で企業長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第36条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 20年以上勤続して退職する場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時における号給の調整)
第42条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(企業長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第44条 第17条、第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する企業長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に企業長の承認を得て行うものとする。
(委任)
第45条 この規則の実施について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
第2条 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第33条の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
2 第34条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第6条第6項の企業長が規則で定める職員とする。
第3条 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年愛知中部水道企業団条例第3号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の企業長が規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(企業職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合においては、企業長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
第4条 昭和54年改正条例附則第3項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で企業長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 昭和54年改正条例附則第3項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第35条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の1に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で企業長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以降に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給にあるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第6条第4項若しくは第34条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員等で企業長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第3項の規定により昇格させることができる。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年3月28日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の愛知中部水道企業団職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第36条又は第38条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年12月24日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の愛知中部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の愛知中部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号)第6条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受け取ることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定を受けた職員で企業長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に調整をしなかった職員で附則第5項の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間は、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第5項 第29条第2項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 | |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第39条第2項 | 又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、企業長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給を言う。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 第33条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては、「15月」と、24月職員にあっては、「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては、「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては、「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「12月」と、24月職員にあっては、「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては、「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては、「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては、「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては、「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては、「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第1号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(昇格に関する経過措置)
2 この規則の施行の日に、現に4級在級年数が4年を超える職員は、その超えた年数については、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第2第1項の企業職給料表(一)級別資格基準表の規定にかかわらず、改正前の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第4条の規定を適用し、改正後の規則において、5級の在級年数とみなす。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 愛知中部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛知中部水道企業団条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が企業職給料表(一)の6級、7級若しくは8級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、企業職給料表(一)の6級、7級若しくは8級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛知中部水道企業団条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第3項の規定による昇給(同規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める一般職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他企業長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して企業長が定める。
(愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(同表大学卒の項第6号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成30年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
第2条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年間は、改正後の愛知中部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第2項第3号ロの規定は、適用しない。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
第3条 平成29年1月1日に行われる愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号)第6条第3項の規定による昇給については、改正後の規則第32条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「考課終了日」という。)とあるのは、「期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間」とする。
2 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の愛知中部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条中「第38条又は第39条」とあるのは「第37条又は第38条」と、同規則第35条第1項中「第33条に規定する」とあるのは愛知中部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第7号)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条第5項中「別表第7の2」とあるのは「別表第7の3」とする。
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
第5条 愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和元年規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
級別職務分類表
1 企業職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主任主査及び主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長及び主幹の職務 |
7級 | 次長及び専門監の職務 |
8級 | 局長及び副局長の職務 |
2 企業職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務又は補助的業務及び雑務或いは管理人等の補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 多数の者の指揮監督する長の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第2 初任給基準表(第10条、第11条関係)
企業職給料表(一)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 採用試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級17号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第12条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第14条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は/100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。
別表第5 経験年数調整表(第14条の2関係)
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | -1 年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4 年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4 年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4 年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | -5 年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | -6 年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | -7 年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 | -8 年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9 年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9 年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | -4年 | -2.5年 | -10 年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | |||
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | -11 年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | -13 年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について企業長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、企業長が別に定めるところによる。
別表第6 在級期間表(第19条関係)
1 企業職給料表(一)在級期間表
職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 |
4 | 4 | 4 |
備考
中級若しくは初級の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「4」とあるのは、中級の結果に基づいて職員となった者にあっては「6」と、初級の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」とする。
2 企業職給料表(二)在級期間表
職種 | 職務の級 | |
2級 | 3級 | |
労務職員(甲) | 4 | 4 |
労務職員(乙) | 4 | 8 |
備考
労務職員(甲)とは、業務員をいい、労務職員(乙)とは、用務員をいう。
別表第7(第22条関係)
昇格時号給対応表
1 企業職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | ||
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | ||
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | ||
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | ||
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | ||
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | ||
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | ||
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | ||
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | ||
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | ||
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | ||
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | ||
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | ||
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | ||
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | ||
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | ||
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | ||
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | ||
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | ||
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | ||
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | ||
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |||
94 | 53 | 55 | ||||||
95 | 53 | 55 | ||||||
96 | 53 | 55 | ||||||
97 | 53 | 55 | ||||||
98 | 54 | 55 | ||||||
99 | 54 | 55 | ||||||
100 | 54 | 56 | ||||||
101 | 54 | 56 | ||||||
102 | 54 | 56 | ||||||
103 | 55 | 56 | ||||||
104 | 55 | 56 | ||||||
105 | 55 | 56 | ||||||
106 | 55 | 56 | ||||||
107 | 55 | 57 | ||||||
108 | 56 | 57 | ||||||
109 | 56 | 57 | ||||||
110 | 56 | 57 | ||||||
111 | 56 | 57 | ||||||
112 | 56 | 57 | ||||||
113 | 56 | 57 | ||||||
114 | 56 | |||||||
115 | 56 | |||||||
116 | 56 | |||||||
117 | 57 | |||||||
118 | 57 | |||||||
119 | 57 | |||||||
120 | 57 | |||||||
121 | 57 | |||||||
122 | 57 | |||||||
123 | 57 | |||||||
124 | 57 | |||||||
125 | 57 |
2 企業職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
別表第7の2(第23条の2関係)
降格時号給対応表
1 企業職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 33 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 | 38 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 | 43 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | 45 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 | 45 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 | 45 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 45 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 | 45 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 | 45 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 | 45 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 | 45 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 | 45 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 | 45 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 | 45 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 | 45 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 | 45 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 | 45 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 | 45 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 | 45 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 | 45 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 | 45 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 | 45 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 | 45 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 | |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 | |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 | |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 | |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | ||
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | ||
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | ||
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | ||
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | ||
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | ||
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | ||
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | ||
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | ||
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | ||
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||||
95 | 93 | 125 | ||||||
96 | 93 | 125 | ||||||
97 | 93 | 125 | ||||||
98 | 93 | 125 | ||||||
99 | 93 | 125 | ||||||
100 | 93 | 125 | ||||||
101 | 93 | 125 | ||||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | 125 | ||||||
111 | 93 | 125 | ||||||
112 | 93 | 125 | ||||||
113 | 93 | 125 | ||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 |
2 企業職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 26 |
18 | 54 | 28 |
19 | 55 | 30 |
20 | 56 | 32 |
21 | 57 | 33 |
22 | 58 | 34 |
23 | 59 | 35 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 46 |
34 | 70 | 48 |
35 | 71 | 50 |
36 | 72 | 52 |
37 | 73 | 53 |
38 | 74 | 54 |
39 | 75 | 55 |
40 | 76 | 56 |
41 | 77 | 57 |
42 | 78 | 58 |
43 | 79 | 59 |
44 | 80 | 60 |
45 | 83 | 61 |
46 | 86 | 62 |
47 | 89 | 63 |
48 | 92 | 64 |
49 | 95 | 66 |
50 | 98 | 68 |
51 | 101 | 70 |
52 | 106 | 72 |
53 | 111 | 75 |
54 | 116 | 78 |
55 | 121 | 81 |
56 | 121 | 84 |
57 | 121 | 87 |
58 | 121 | 90 |
59 | 121 | 93 |
60 | 121 | 96 |
61 | 121 | 99 |
62 | 121 | 102 |
63 | 121 | 105 |
64 | 121 | 108 |
65 | 121 | 112 |
66 | 121 | 116 |
67 | 121 | 137 |
68 | 121 | 137 |
69 | 121 | 137 |
70 | 121 | 137 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
別表第7の3 昇給号給数表(第35条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第34条に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8 休職期間等換算表(第42条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。