○愛知中部水道企業団職員の旅費に関する条例の特例に関する条例

昭和50年12月24日

条例第19号

(鉄道賃及び船賃の特例)

第1条 愛知中部水道企業団職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第13号)の適用を受ける者が県内旅行した場合における鉄道賃及び船賃の額は、同条例第9条及び第10条の規定にかかわらず、当分の間、旅客運賃とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

愛知中部水道企業団職員の旅費に関する条例の特例に関する条例

昭和50年12月24日 条例第19号

(昭和50年12月24日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第6章
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第19号