○愛知中部水道企業団職員の旅費支給に関する規則

昭和50年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛知中部水道企業団職員の旅費に関する条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(職員以外の者に支給する旅費)

第2条の2 条例第3条第4項の規定により、職員以外の者が旅行した場合の旅費については、条例の4級の職務にある者の例を適用した額とする。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻しの手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴に支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費そう失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全額をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前項に規定する額からそう失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する施行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運輸事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図及び郵政事業庁の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

7 条例第7条第2項に規定する地域(以下「特定地」という。)へ出張する場合は、次に定めるところによる。

(1) 旅費の額は、別表第1に定める鉄道等の経路による運賃の額及び条例第16条に規定する日当の額とする。

(2) 1日に2か所以上の特定地へ出張する場合、運賃は、出張の経路による運賃とし、日当の額は、その額が最も多い特定地に係る日当の額を支給する。

(3) 1日のうち2回以上特定地へ出張する場合は、2回目以後の出張については、運賃のみを旅費として支給する。

(4) 特定地のうち離島地区へ出張する場合の旅費の額は、第7条第1号に定める額及び船賃の額とする。

8 条例第7条に規定する最も経済的な通常の経路及び方法については、次に定めるところによる。

(1) 交通機関の利用すべき順位は、原則として鉄道、バスその他の交通機関の順とする。

(2) 会議、視察、研修及び訓練等のため、継続して出張する場合において、その期間の運賃が定期乗車券の額を超えるときは、原則として定期乗車券運賃相当額を支給する。

(3) 東京方面に出張する場合、東海道新幹線の利用については、名古屋経由とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求書の記載事項及び様式)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、様式第2号及び別表第2号による。

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払いによる旅費を含む。)の支給を受けようとするもの及び概算払いによる旅費の支給を受けたもので、その精算をしようとするものは、愛知中部水道企業団財務規程(昭和50年規程第10号)第31条の規定によるものとする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第11条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として企業長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴア及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴア、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第11条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国、モルドヴア、ユーゴスラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第14条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第12条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第11条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(旅費の調整)

第15条 条例第30条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類するものを受けるため旅行する場合にあっては、正規の旅費に代え、そのつど企業長が定める額を支給する。

(2) 旅行者が公の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料を要しない場合には、それぞれの額を支給しない。

(3) 旅行者が旅行中傷い疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないと企業長が認めた場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(4) 企業団の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち企業団の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(5) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の愛知中部水道企業団職員の旅費支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、従前の例による。ただし、改正前の愛知中部水道企業団職員の旅費支給に関する規則の様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規則が施行の際、改正前の各規則の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第7条関係)

出張に係る経路表

地域

交通機関及び経路等

名古屋市

日進―――――市役所前

地下鉄 17.1km

豊橋市

北蛟谷―――――知立―――――豊橋

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km

岡崎市

北蛟谷―――――知立―――――東岡崎

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 14km

一宮市

日進―――――名古屋―――――尾張一宮

地下鉄 17.8km JR 17.1km

瀬戸市

日進―――――栄―――――瀬戸市役所前

地下鉄 15.8km 名鉄電車 19.4km

半田市

日進―――――名古屋―――――半田

地下鉄 17.8km JR 34.1km

春日井市

日進―――――鶴舞―――――春日井

地下鉄 13.7km JR 12.5km

豊川市

北蛟谷―――――知立―――――諏訪町

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 39km

津島市

日進―――――名古屋―――――津島

地下鉄 17.8km 名鉄電車 17.3km

碧南市

北蛟谷―――――知立―――――碧南中央

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 22km

刈谷市

北蛟谷―――――知立―――――刈谷

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 5km

豊田市

日進―――――豊田

名鉄電車 13.6km

安城市

北蛟谷―――――知立―――――新安城―――――市役所前

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 5km 名鉄バス 3.7km

西尾市

北蛟谷―――――知立―――――西尾

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 23km

蒲郡市

北蛟谷―――――知立―――――蒲郡

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 54km

知立市

北蛟谷―――――知立

名鉄バス 12.7km 

犬山市

日進―――――名古屋―――――犬山

地下鉄 17.8km 名鉄電車 28.2km

常滑市

日進―――――名古屋―――――常滑

地下鉄 17.8km 名鉄電車 35.1km

江南市

日進―――――名古屋―――――江南

地下鉄 17.8km 名鉄電車 19.5km

尾西市

日進―――――名古屋―――――新一宮―――――市役所前

地下鉄 17.8km 名鉄電車 18.2km 名鉄バス 4.6km

小牧市

日進―――――平安通・上飯田―――――小牧

地下鉄 21.0km 名鉄電車 9.6km

稲沢市

日進―――――名古屋―――――稲沢

地下鉄 17.8km JR 11.1km

新城市

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――新城

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km JR 21.6km

東海市

日進―――――名古屋―――――大田川

地下鉄 17.8km 名鉄電車 18.1km

大府市

日進―――――名古屋―――――大府

地下鉄 17.8km JR 19.5km

知多市

日進―――――名古屋―――――朝倉

地下鉄 17.8km 名鉄電車 22.2km

岩倉市

日進―――――名古屋―――――岩倉

地下鉄 17.8km 名鉄電車 13.0km

尾張旭市

日進―――――栄―――――尾張旭

地下鉄 15.8km 名鉄電車 14.3km

東栄町

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――東栄

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km JR 51.2km

豊根村

北蛟谷――――知立――――豊橋――――東栄――――豊根

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km JR 51.2km 路線なし

富山村

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――大嵐

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km JR 80.8km

稲武町

日進―――――豊田―――――足助―――――稲武

名鉄電車 13.6km 名鉄バス 20km 路線なし

津具村

北蛟谷――――知立――――豊橋――――本長篠――――田口――――役場

名鉄バス12.7km 名鉄電車44km JR32.1km 豊鉄バス 23.6km 豊鉄バス16.2km 

鳳来町

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――本長篠

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km JR 32.1km

作手村

北蛟谷――――知立――――豊橋――――新城――――高里

名鉄バス12.7km 名鉄電車44km JR21.6km 豊鉄バス 45.8km

音羽町

北蛟谷―――――知立―――――名電赤阪

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 31km

一宮町

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――三河一宮

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km JR 12.0km

小坂井町

北蛟谷―――――知立―――――伊奈

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 39km

木曽川町

日進―――――名古屋―――――木曽川

地下鉄 17.8km JR 22.6km

祖父江町

日進―――――名古屋―――――森上

地下鉄 17.8km 名鉄電車 25.3km

平和町

日進―――――名古屋―――――渕高

地下鉄 17.8km 名鉄電車 25km

七宝町

日進―――――名古屋―――――安松

地下鉄 17.8km 名鉄バス 8.5km

美和町

日進―――――名古屋―――――木田

地下鉄 17.8km 名鉄電車 10.9km

甚目寺町

日進―――――名古屋―――――甚目寺

地下鉄 17.8km 名鉄電車 7.5km

大治町

日進―――――名古屋―――――大治役場前

地下鉄 17.8km 名鉄バス 6.3km

蟹江町

日進―――――名古屋―――――蟹江

地下鉄 17.8km JR 9.3km

十四山村

日進―――――名古屋―――――佐古木

地下鉄 17.8km 近鉄 13.7km

飛鳥村

日進―――――名古屋―――――近鉄蟹江―――――善光寺前

地下鉄 17.8km 近鉄電車 9.7km 三重バス 6.8km

弥富町

日進―――――名古屋―――――弥富

地下鉄 17.8km JR 16.4km

高浜市

北蛟谷―――――知立―――――三河高浜

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 15km

西枇杷島町

日進―――――名古屋―――――枇杷島

地下鉄 17.8km JR 4km 

豊山町

日進―――――名古屋―――――西豊場

地下鉄 17.8km 名鉄バス 12.1km

師勝町

日進―――――名古屋―――――西春

地下鉄 17.8km 名鉄電車 9.2km

西春町

日進―――――名古屋―――――西春

地下鉄 17.8km 名鉄電車 9.2km

春日町

日進―――――名古屋―――――清洲

地下鉄 17.8km JR 7.8km

清洲町

日進―――――名古屋―――――清洲

地下鉄 17.8km JR 7.8km

新川町

日進―――――名古屋―――――須ケ口

地下鉄 17.8km 名鉄電車 5.5km

大口町

日進―――――名古屋―――――柏森

地下鉄 17.8km 名鉄電車 22.3km

扶桑町

日進―――――名古屋―――――扶桑

地下鉄 17.8km 名鉄電車 24.5km

吉良町

北蛟谷―――――知立―――――三河荻原

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 32km

幸田町

北蛟谷―――――知立―――――刈谷―――――幸田

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 5km JR 23.1km

額田町

北蛟谷―――――知立―――――本宿―――――役場

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 25km 名鉄バス 5.0km

藤岡町

日進―――――豊田―――――飯野

名鉄電車 13.6km 名鉄バス 15.8km

小原町

日進―――――豊田―――――足助―――――小原

名鉄電車 13.6km 名鉄バス 20km 路線なし

足助町

日進―――――豊田―――――足助

名鉄電車 13.6km 名鉄バス 20km

下山村

北蛟谷―――――知立―――――東岡崎―――――大沼

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 14km 名鉄バス 27.5km

旭町

日進―――――豊田―――――足助―――――役場

名鉄電車 13.6km 名鉄バス 20km 路線なし

設楽町

北蛟谷――――知立――――豊橋――――本長篠――――田口

名鉄バス12.7km 名鉄電車44km JR 32.1km 豊鉄バス 23.6km

佐屋町

日進―――――名古屋―――――佐屋

地下鉄 17.8km 名鉄電車 20.9km

立田村

日進―――――名古屋―――――津島―――――役場

地下鉄 17.8km 名鉄電車 17.3km 路線なし

八開村

日進―――――名古屋―――――渕高―――――役場

地下鉄 17.8km 名鉄電車 25km 路線なし

佐織町

日進―――――名古屋―――――藤浪

地下鉄 17.8km 名鉄電車 15.7km

阿久比町

日進―――――名古屋―――――阿久比

地下鉄 17.8km 名鉄電車 28.7km

東浦町

日進―――――名古屋―――――緒川

地下鉄 17.8km JR 22.6km

南知多町

日進―――――名古屋―――――河和―――――役場

地下鉄 17.8km 名鉄電車 46.9km 知多バス 9.1km

美浜町

日進―――――名古屋―――――河和

地下鉄 17.8km 名鉄電車 46.9km

一色町

北蛟谷―――――知立―――――三河一色

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 38km

御津町

北蛟谷―――――知立―――――刈谷―――――愛知御津

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 5km JR 39.5km

田原町

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――三河田原

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km 豊鉄電車 18.1km

赤羽根町

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――三河田原―――――赤羽根役場前

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km 豊鉄電車 18.1km 豊鉄バス 10.5km

渥美町

北蛟谷―――――知立―――――豊橋―――――福江

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 44km 豊鉄バス 35.7km

武豊町

日進―――――名古屋―――――知多武豊

地下鉄 17.8km 名鉄電車 37.9km

幡豆町

北蛟谷―――――知立―――――西幡豆

名鉄バス 12.7km 名鉄電車 39km

別表第2(第9条関係)

第9条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金条例第22条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金、又は条例第23条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

3 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

5 条例第18条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

6 条例第19条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

7 条例第20条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

8 条例第31条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

様式第1号(甲)

画像

様式第1号(乙)

画像

様式第2号(甲)

画像

様式第2号(乙)

画像

愛知中部水道企業団職員の旅費支給に関する規則

昭和50年4月1日 規則第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第6章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和51年3月29日 規則第2号
昭和61年3月25日 規則第5号
平成3年3月26日 規則第4号
平成5年2月8日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第8号
平成10年9月17日 規則第6号
平成13年3月21日 規則第6号
平成13年6月20日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第7号
令和3年8月26日 規則第6号