○愛知中部水道企業団の業務に係る出納及び収納取扱金融機関の指定

昭和50年4月1日

告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき愛知中部水道企業団の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び公金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次の表のとおり指定する。

区分

名称

総括出納取扱金融機関

出納取扱金融機関

収納取扱金融機関

株式会社三菱UFJ銀行(総括店 平針支店)

あいち尾東農業協同組合(出納店 東郷支店)

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

株式会社大垣共立銀行

株式会社十六銀行

株式会社三十三銀行

株式会社百五銀行

株式会社愛知銀行

株式会社名古屋銀行

株式会社中京銀行

愛知信用金庫

岡崎信用金庫

瀬戸信用金庫

豊田信用金庫

碧海信用金庫

西尾信用金庫

東春信用金庫

イオ信用組合

東海労働金庫

あいち豊田農業協同組合

株式会社ゆうちょ銀行

(平成11年告示第19号)

この指定は、公布の日から施行する。

(平成13年指定第1号)

この指定は、公布の日から施行する。

(平成13年指定第2号)

この指定は、公布の日から施行する。

(平成14年指定第1号)

この指定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年指定第1号)

この指定は、公布の日から施行する。

(平成16年指定第1号)

この指定は、平成16年2月23日から施行する。

(平成17年指定第1号)

この指定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年指定第1号)

この指定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年指定第2号)

この指定は、平成20年9月5日から施行する。

(平成24年指定第1号)

この指定は、平成24年9月18日から施行する。

(平成26年指定第1号)

この指定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年指定第1号)

この指定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年指定第1号)

この指定は、令和3年5月1日から施行する。

愛知中部水道企業団の業務に係る出納及び収納取扱金融機関の指定

昭和50年4月1日 告示第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第7章
沿革情報
昭和50年4月1日 告示第1号
昭和52年3月10日 告示第4号
昭和55年11月10日 告示第8号
昭和57年3月13日 告示第3号
昭和60年4月1日 告示第11号
平成2年9月5日 告示第16号
平成3年3月29日 告示第15号
平成4年10月5日 告示第11号
平成9年2月19日 告示第2号
平成11年4月1日 告示第19号
平成13年12月3日 指定第1号
平成13年12月3日 指定第2号
平成14年3月27日 指定第1号
平成15年6月1日 指定第1号
平成16年2月23日 指定第1号
平成17年11月15日 指定第1号
平成20年3月7日 指定第1号
平成20年9月5日 指定第2号
平成24年9月18日 指定第1号
平成26年4月1日 指定第1号
平成30年4月1日 指定第1号
令和3年5月1日 指定第1号