○愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金条例

平成12年12月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 愛知中部水道企業団は、水道水源環境保全事業の推進を図るため、愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、水源環境保全事業の推進を図るため必要があると認められる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金条例

平成12年12月22日 条例第1号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第7章
沿革情報
平成12年12月22日 条例第1号