○愛知中部水道企業団給水条例

昭和50年3月27日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、愛知中部水道企業団の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の指定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に企業長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メータ(以下「メータ」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第9条 企業長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、企業団は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申込み、その承認を受けなければならない。

第13条 削除

(管理人の選定)

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は前項の管理人を不適と認めたときは、変更させることができる。

(メータの設置)

第15条 給水量は、企業団のメータにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メータの設置基準は、別に企業長が定める。

(メータの貸与)

第16条 メータは、企業長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメータを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメータを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第18条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、ただちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第20条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(企業団の責務)

第20条の2 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、基本料金と使用料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 基本料金は、1月につき、次の表のとおりとする。

メータ口径

基本料金

13ミリメートル

800円

20ミリメートル

1,600円

25ミリメートル

4,000円

30ミリメートル

6,000円

40ミリメートル

12,000円

50ミリメートル

18,800円

75ミリメートル

44,000円

100ミリメートル

83,200円

150ミリメートル

172,800円

200ミリメートル

221,600円

3 使用料金は、1月につき、次の表のとおりとする。

区分

使用水量

使用料金(1立方メートルにつき)

第1

10立方メートルまで

41円

第2

10立方メートルを超え20立方メートルまで

131円

第3

20立方メートルを超え30立方メートルまで

156円

第4

30立方メートルを超え50立方メートルまで

181円

第5

50立方メートルを超え80立方メートルまで

211円

第6

80立方メートルを超え150立方メートルまで

231円

第7

150立方メートルを超えるもの

261円

臨時用

501円

備考 使用料金のうち使用水量1立方メートルにつき1円は、愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金条例(平成12年条例第1号)に定める愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金の原資とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメータの点検を行い、その日の属する月分及びその日の属する月の前月分として算定する。ただし、企業長が必要と認めたときは、毎月定例日を定めて点検を行い、その日の属する月分として算定することができる。

2 企業長は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日に点検を行うことができる。

3 親メータにより給水するアパート等の料金の算定は、企業長が別に定める。

4 企業長が臨時に給水する必要があると認めたものについては、前条第3項に規定する臨時用料金を徴収する。

(使用水量の認定)

第24条 企業長は、次の各号の一に該当するときは使用水量を認定する。

(1) メータに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の基本料金は、1か月として算定する。ただし、使用日数が15日以内のときの基本料金は、1か月分の2分の1の額とする。

2 月の中途においてメータ口径に変更があった場合において、その適用日数に差があるときのその月分の基本料金は、適用すべき日数の多い口径によって算定し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の基本料金は、新たに適用されることとなった口径によって算定するものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、企業長が必要と認めたときは、集金により、これを徴収することができる。

2 料金は、2か月毎に一括してこれを徴収する。ただし、企業長が必要と認めたときは、毎月徴収することができる。

(水道分担金等の徴収)

第28条 水道分担金等(以下「分担金」という。)は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるところにより、申込の際に申込者から徴収する。ただし、企業長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 加入分担金 新設又は増口径の給水装置工事を申込む場合

(2) 特別管理分担金 開発者等で、加圧施設等特別な給水施設を設置し、当該施設を完成後企業団に移譲する場合

(3) 配水補助管負担金 特別な箇所において給水装置工事を行う場合で、企業長が必要と認めた場合

(分担金の額)

第29条 分担金は、次の表により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町の行政区域外の加入分担金については、企業長が別に定める。

加入分担金

メータ口径

金額

20ミリメートル以下

100,000円

25ミリメートル

280,000円

30ミリメートル

420,000円

40ミリメートル

910,000円

50ミリメートル

1,400,000円

75ミリメートル

3,500,000円

100ミリメートル

5,950,000円

150ミリメートル以上

別途企業長が定める

特別管理分担金

1 加圧施設等(加圧ポンプ設備、電気計装設備等)の単年度減価償却費

2 加圧施設等の保守管理費

イ 修繕費、減価償却費の基礎となった額の100分の3に相当する額

ロ 管理費、加圧施設等の巡視人件費日当り1時間で計算した年間相当額

3 加圧ポンプ電力費(動力費、電灯料)年間相当額

4 その他維持管理に必要な経費年間相当額

上記合計額の15年間相当額

配水補助管負担金

メータ口径

金額

20ミリメートル以下

50,000円

25ミリメートル

140,000円

30ミリメートル

210,000円

40ミリメートル

455,000円

50ミリメートル以上

別途企業長が定める

2 改造の場合の加入分担金の額は、新口径に係る加入分担金の額と旧口径に係る加入分担金の額の差額とする。

3 受水槽を設置する2戸又は2箇所以上の住宅に係る加入分担金の額は、各戸又は箇所ごとの水道メータの口径に応じたそれぞれの額とする。

4 既納の分担金は、過誤納となった場合及び企業長が特別の理由があると認めた場合のほか還付しない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第6条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第6条第1項の指定の更新をするとき 1件につき 7,000円

(3) 第6条第2項の設計審査(設計条件の提示及び使用材料の確認を含む。)をするとき 別表の区分による金額

(4) 第6条第2項の工事で現場確認をするとき 別表の区分による金額

(5) 第6条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(6) 第6条第2項の工事の再検査をするとき 1回につき 1,800円

(7) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 30,000円

(8) 証明手数料 1件につき 200円

(9) 再交付手数料 1件につき 2,000円

(料金、分担金等の軽減又は免除)

第31条 企業長は、災害、救済、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、第28条の分担金、第30条の手数料を指定期間までに納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条のメータの点検又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、特に企業長が必要と認めたとき。

(過料)

第36条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメータの設置、第23条のメータの点検、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第37条 企業長は、詐偽その他不正の行為によって第22条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(罰則規定)

第38条 この条例に反し、みだりに配水管より給水装置を設けて給水する行為をなした者は、100,000円以下の罰金に処する。

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 水道料金は、第21条の規定にかかわらず料金の金額は、この条例の施行の日から当分の間関係市町の区域ごとにそれぞれ関係市町の従前の例による。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第21条に定める水道料金は、昭和51年度に限り同条中「600円」とあるのは「500円」と、「75円」とあるのは「65円」とする。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛知中部水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定は、平成元年6月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、適用日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、適用日前から適用日以後に引き続く水道使用者の適用日以後改正後の条例第22条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛知中部水道企業団給水条例第21条の規定は、平成9年7月調定分として徴収する料金から適用し、同年6月調定分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第9条第1項、第13条及び第15条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月4日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛知中部水道企業団給水条例第22条の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛知中部水道企業団給水条例第22条の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前から継続的に給水契約している者の施行日以後最初に算定する料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の愛知中部水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の条例第29条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申込(以下「給水申込」という。)を承認するものについて適用し、施行日前に給水申込を承認したものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

1 本管分岐から給水用具取付に係る設計審査手数料

メータ口径が20ミリメートル以下のもの

3,000円(3,600円)

メータ口径が25ミリメートル以上40ミリメートル以下のもの

5,500円(6,700円)

メータ口径が50ミリメートル以上のもの

8,400円(10,200円)

備考

1 メータを設置しないものは、引込管の口径とする。

2 括弧内は、集中検針方式の集合住宅の場合の金額。なお、メータ口径は親メータの口径による。

2 本管の布設又は布設替部分に係る設計審査手数料及び現場確認料

本管の布設又は布設替距離

設計審査手数料

現場確認料

30メートルまでのもの

7,400円

4,000円

30メートルを超え50メートルまでのもの

14,800円

8,000円

50メートルを超え100メートルまでのもの

24,000円

16,000円

100メートルを超えるもの

24,000円に100メートルを超える部分につき100メートルまでごとに10,000円を加算した額

16,000円に100メートルを超える部分につき100メートルまでごとに10,000円を加算した額

備考 「本管」とは、配水管、配水補助管及び給水本管をいう。

愛知中部水道企業団給水条例

昭和50年3月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第8章
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第14号
昭和51年3月10日 条例第1号
昭和53年2月1日 条例第5号
昭和54年3月7日 条例第1号
昭和55年8月20日 条例第1号
昭和57年4月5日 条例第2号
昭和58年1月1日 条例第2号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和61年1月7日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第6号
平成6年12月27日 条例第7号
平成9年3月10日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第1号
平成12年12月22日 条例第3号
平成15年3月10日 条例第3号
平成21年12月1日 条例第3号
平成24年1月4日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第4号
平成26年1月7日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第1号
令和6年3月6日 条例第3号