○愛知中部水道企業団水道料金審議会の設置及び運営に関する条例

平成5年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会の設置及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)に、愛知中部水道企業団水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(担任事務)

第3条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道料金に関する重要事項を審議する。

(委員)

第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 企業団構成市町の議会議員 5人以内

(2) 公共的団体の代表者 3人以内

(3) 知識経験を有する者 2人以内

3 委員は、当該諮問に係る答申を終えたときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課及び経営企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛知中部水道企業団水道料金審議会の設置及び運営に関する条例

平成5年3月30日 条例第2号

(平成26年8月8日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第8章
沿革情報
平成5年3月30日 条例第2号
平成8年3月8日 条例第4号
平成15年3月10日 条例第2号
平成26年8月8日 条例第4号