○愛知中部水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年8月1日

条例第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号の契約に伴う物品の保守に関するもの

(3) 役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

愛知中部水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年8月1日 条例第3号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第7章
沿革情報
平成19年8月1日 条例第3号