○愛知中部水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、前項によりその職を離れたときは、その日の属する月の翌月に支給する。
4 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、愛知中部水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第11号)第4条第2項の規定を適用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 55,000円 |
副議長 | 年額 50,000円 |
議会運営委員長 | 年額 47,000円 |
議員 | 年額 45,000円 |