○愛知中部水道企業団水道技術管理者に関する規程

平成23年1月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 技術管理者は、愛知中部水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年条例第1号)第4条に規定する資格を有する者のうちから、企業長が選任する。

2 企業長は、技術管理者が異動その他の事由によりその職を果せなくなった場合、速やかに他の者を選任しなければならない。

(職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導並びに監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条第前段の規定による給水停止に関すること。

(職務に関する報告)

第4条 技術管理者は、前条第1号から第6号に規定する職務上の措置を行った場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、企業長に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第8号及び第9号に規定する措置をとる場合は、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに企業長に報告しなければならない。

(技術管理補助者の設置)

第5条 第3条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職員の円滑な処理を図るため、企業団に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、別表の左欄に掲げる職務について、それぞれ同表の右欄に定める者をもって充てる。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に対して報告等の措置をしなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期すために必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第7号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職務

補助者

第3条第1号

建設課長

配水課長

同条第2号

補助者を指定しない。

同条第3号

給水課長

同条第4号

配水課長

同条第5号

補助者を指定しない。

同条第6号

配水課長

同条第7号

配水課長

同条第8号

補助者を指定しない。

同条第9号

補助者を指定しない。

愛知中部水道企業団水道技術管理者に関する規程

平成23年1月1日 規程第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第4章 職制・処務
沿革情報
平成23年1月1日 規程第8号
令和元年10月1日 規程第2号
令和4年4月1日 規程第1号