○愛知中部水道企業団行政財産目的外使用料規程

平成23年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 愛知中部水道企業団財務規程(昭和50年規程第10号。以下「財務規程」という。)第66条第6項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。なお、別表により難いときは、地域の特性等を考慮することができるものとする。

(1) 使用面積が1m2未満であるとき、又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

(2) 延長が1m未満であるとき、又は延長に1m未満の端数があるときは、1mとして計算する。

(3) 使用期間が1年未満であるときは月割りで計算することとし、1月未満であるときは、1月として計算する。

(4) 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、企業長が指定する日までに納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第4条 企業長は、次の各号の一に該当するときは使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体又はその他の公共団体が公用若しくは公共又は公益事業の用に供するとき。

(2) 学術研究調査、教育その他公益上行う講演会、研究会等の用に供するとき。

(3) 運輸事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の業に供するためやむを得ないと認められるとき。

(4) 企業団の指導監督を受けて企業団の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が、当該事業の用に供するため必要があると認められるとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間利用させるとき。

(6) 企業団職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。

(2) 企業団が負担すべき当該行政財産の維持管理費用を、当該使用者が当該費用の全部又は一部を負担したと認められたとき。

(3) その他企業長が特に必要があると認められるとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(愛知中部水道企業団行政財産使用規程の廃止)

2 愛知中部水道企業団行政財産使用規程(平成9年規程第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料については、当該使用許可満了の日まで、この規程を適用しない。

(平成25年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料については、当該使用許可満了の日まで、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

1 土地

1 当該土地に係る固定資産評価額(公示された路線価を0.7で除した額)に100分の3及び当該土地の面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

2 電柱類を設置するときは、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

3 駐車場を使用するときは、1台につき月額500円

2 建物

当該建物に係る減価償却残額に100分の15及び当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

3 その他

企業長が別に定める。

備考 電気、ガス、水道等の経費は、この表に定める使用料のほか実費として徴収する。

愛知中部水道企業団行政財産目的外使用料規程

平成23年4月1日 規程第4号

(平成25年4月1日施行)