○愛知中部水道企業団下水道使用料徴収条例

平成24年10月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)が、企業団規約に規定する地方公共団体(以下「関係市町」という。)の次に掲げる公共下水道等(以下「下水道」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務について必要な事項を定めるものとする。

(1) 豊明市下水道条例(平成3年条例第2号)第2条に規定する下水道

(2) 日進市下水道条例(昭和63年条例第4号)第1条に規定する下水道

(3) 日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第3号)第2条に規定する下水道

(4) 日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第12号)第3条に規定する下水道

(5) みよし市下水道条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する下水道

(6) みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第15号)第2条に規定する下水道

(7) みよし市コミュニティ・プラント設置条例(平成9年条例第1号)第2条に規定する下水道

(8) 長久手市下水道条例(平成8年条例第15号)第2条に規定する下水道

(9) 長久手市農村集落家庭排水施設の設置に関する条例(昭和51年条例第2号)第2条に規定する下水道

(10) 東郷町下水道条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する下水道

(徴収事務)

第2条 企業団において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の納入通知に関すること。

(2) 使用料の収納に関すること。

(使用料の振込)

第3条 前条の規定により企業団が徴収した使用料は、当該関係市町に振込むものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛知中部水道企業団下水道使用料徴収条例

平成24年10月1日 条例第3号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第8章
沿革情報
平成24年10月1日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第5号
令和3年1月12日 条例第1号
令和3年8月1日 条例第2号