○愛知中部水道企業団下水道使用料徴収条例
平成24年10月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)が、企業団規約に規定する地方公共団体(以下「関係市町」という。)の次に掲げる公共下水道等(以下「下水道」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 豊明市下水道条例(平成3年条例第2号)第2条に規定する下水道
(2) 日進市下水道条例(昭和63年条例第4号)第1条に規定する下水道
(3) 日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第3号)第2条に規定する下水道
(4) 日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第12号)第3条に規定する下水道
(5) みよし市下水道条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する下水道
(6) みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第15号)第2条に規定する下水道
(7) みよし市コミュニティ・プラント設置条例(平成9年条例第1号)第2条に規定する下水道
(8) 長久手市下水道条例(平成8年条例第15号)第2条に規定する下水道
(9) 長久手市農村集落家庭排水施設の設置に関する条例(昭和51年条例第2号)第2条に規定する下水道
(10) 東郷町下水道条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する下水道
(徴収事務)
第2条 企業団において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の納入通知に関すること。
(2) 使用料の収納に関すること。
(使用料の振込)
第3条 前条の規定により企業団が徴収した使用料は、当該関係市町に振込むものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。