○愛知中部水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成25年1月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事の範囲)

第2条 法第12条第1項の規定による条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の規定による条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の規定による条例で定める資格は、令第7条第1項に規定する資格とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

愛知中部水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成25年1月7日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第8章
沿革情報
平成25年1月7日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第2号