○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月8日

規則第1号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

愛知中部水道企業団企業長

愛知中部水道企業団企業長が任命する職員

愛知中部水道企業団議会議長

愛知中部水道企業団議会議長が任命する職員

愛知中部水道企業団代表監査委員

愛知中部水道企業団代表監査委員が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月8日 規則第1号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成28年3月8日 規則第1号
令和3年5月20日 規則第2号