○愛知中部水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

平成30年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛知中部水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(具体的意見の書面の提出)

第2条 条例第2条第1項の規定により、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせる場合は、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した書面の提出を求めるものとする。

(書面の交付)

第3条 条例第2条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付しがたい場合には、配達記録郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条による公示送達により書面が交付されたものとみなす。

(処分説明書)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式の処分説明書とする。

(休職期間の更新)

第5条 休職期間が、条例第3条第1項に規定する休職期間の最長に達しない場合においては、休職した日から引き続き最長に達するまでこれを更新するものとする。

(休職期間の通算)

第6条 休職に付された職員が、条例第3条第2項の規定により復職し、再び同一傷病により休職に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後1年を経過したときは、この限りでない。

(同一傷病)

第7条 前条の同一傷病とは、医師により同一の疾病又は負傷(以下「傷病」という。)と診断された傷病をいう。ただし、当該職員が復職前に休職に付された際に診断された傷病と、復職後再び休職に付された際に診断された傷病との間に関係があると認められるときは、当該診断書の記載事項が異なる傷病も同一傷病とみなす。

2 企業長は、前項ただし書に規定する関係の認定を行うことが困難な場合は、医師2名を指定して診断を行わせなければならない。

3 企業長は、前項に規定する診断の結果、同一傷病と認定した場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付するものとする。

(復職の手続)

第8条 企業長は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた職員を条例第3条第2項の規定により復職させようとする場合には、指定する医師にあらかじめ診断を行わせ、復職を命ずる旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(復職の申出)

第9条 条例第3条第1項に規定する休職の期間中であっても、職員はその休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨企業長に申し出ることができる。

2 企業長は、前項の申出があった場合には、速やかに前条に規定する復職の手続を行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

愛知中部水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

平成30年4月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)