○愛知中部水道企業団職員倫理規程
平成30年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する給水区域の住民(以下「住民」という。)の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 管理職員 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号)第7条の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者を含む。)をいう。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命及び責任を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。
(1) 職員は、住民全体の奉仕者であり、住民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等、住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(利害関係者)
第4条 この規程において「利害関係者」とは、法人その他の団体及び個人であって、職員が職務として携わる契約の相手方になる者及び各種許認可等を受ける対象になる者をいう。
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合には、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般的に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から記念品(職員のみに配布させるものを除く。)の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(7) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
3 職員は、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をする場合(職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食の場合を除く。)であって、簡素な飲食以外の飲食として公正な職務の執行に住民が疑惑や不信を抱くおそれがあるときは、管理職員を経由し承認願(様式第1号)を倫理監督者に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。この場合において、やむを得ない事情により事前に承認を受けることができない場合には、事後において速やかに理由を付して承認願を提出しなければならない。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から繰り返し供応接待を受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第8条 職員は、他の職員の第5条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、自己若しくはその他の職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。
3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員に対し、倫理の保持について指導及び監督しなければならず、また、この規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(講演等に関する規制)
第9条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者に承認(様式第1号)を得なければならない。
(倫理監督者)
第10条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者の職務は、職員の職務に係る倫理の保持に関する相談、指導、助言及び体制の整備を行うものとする。
3 倫理監督者は、局長をもって充て、その指定する職員に前項の職務の一部を行わせることができるものとする。
(倫理監督者への相談)
第11条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、管理職員若しくは倫理監督者に相談するものとする。
(贈与等の報告)
第12条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と当該管理職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬をいう。以下同じ)の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(様式第2号)を当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に企業長に提出しなければならない。
(倫理審査委員会)
第13条 職員の職務に係る倫理保持に関する公正な執行を確保するため、愛知中部水道企業団倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審査する。
(1) この規程の遵守に関すること。
(2) この規程の違反に関すること。
(3) 不祥事の防止対策の検討に関すること。
(4) この規程の目的を達成するために必要な職員への指揮及び啓発に関すること。
3 審査委員会の委員は、局長、副局長及び次長をもって組織する。
4 審査委員会に委員長を置き、局長をもって充てる。
5 審査委員会は、委員長が招集する。
6 審査委員会の庶務は、総務課が行う。
7 審査委員会は、関係職員の出席を求め、又は知識経験を有する者の意見を聞くことが出来る。
8 審査委員会は、審査の結果を企業長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第5号)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条、第9条関係)
様式第2号(第12条関係)