○愛知中部水道企業団個人情報保護審議会条例
令和5年2月20日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、愛知中部水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 愛知中部水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
2 審議会は、前項に規定する調査審議のほか、個人情報保護に関する重要な事項について、実施機関(個人情報保護条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に建議することができる。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議会の調査権限)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関又は議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問した愛知中部水道企業団議会議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された行政文書に記録されている保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された行政文書に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第5条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第6条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出するための相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審議会の行う調査審議手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第10条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の愛知中部水道企業団個人情報保護条例(平成17年愛知中部水道企業団条例第1号)第42条第1項の規定により愛知中部水道企業団に置かれた同項に規定する愛知中部水道企業団個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。